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弟に賃貸契約の際の保証人を頼まれました。
親は定年しており頼めないとのこと。3月なので賃貸の契約の取り合いで急いでいて今日中に契約しないといけないと言われました。
保証人になりたくなかったので保証会社をすすめましたが、賃貸会社に確認したところ無理だったと返答が来ました。
今日中に書かないといけないから住所登録教えてと言われ、急いでいるならと教えてしまいました。兄弟が記入し、結果的に保証人になってしまったようです。
この場合、保証人として責任はありますか。万が一の何かあった場合、どれくらいの金額を支払う可能性が出てきてしまうのでしょうか。

A 回答 (8件)

この場合、保証人として責任はありますか。


 ↑
あります。
質問者さんが保証人になることを
了解しています。
他人が署名しても、それが質問者さんの
意思に基づくのであれば、保証人契約は
有効です。
もっとも、俺は知らない、と
言い張れば立証は難しいかもしれませんが。



万が一の何かあった場合、どれくらいの金額を
支払う可能性が出てきてしまうのでしょうか。
 ↑
滞納家賃がほとんどですが
水漏れしたとか、失火したとか、なんて
場合もあります。
失火したような場合は、大家さんとの間では失火法の適用は
無いので数千万になる可能性だって
あります。

極度額を確認しましょう。
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「可能性」の話なら質問者の弟の社会的信用や所得、預金残高等の度合では?


カネの算段をしているけど、連帯保証人として「連帯」しなければならない事由があり得るか?否、起こり得るか?
普通、無いよね。
滞納しそうになれば生活の根幹が揺らぐため、あらゆる手段でカネを集めて整理し、その後に安い賃貸などに引っ越すだろう。
仮に起これば兄の質問者が肩代わりしても、あとから親も弁済とか補填するでしょ。
「保証人」じゃなく「連帯保証人」だからね、そこ気をつけてね。
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責任の範囲ということであれば、基本的に本人と全く同じ責任を負うことになります。

金額としては数百万円に及ぶ恐れもありますね。

ただし2020年の民法改正によって、以後の新規の連帯保証契約には必ず「極度額(責任限度額)」を定めることになりました。これをいくらにするのかについては法律上の規定はありませんが、一般的には賃料の2年から4年分程度とすることが多いようです。極度額を定めなかった場合は、連帯保証契約そのものが無効となります。

いずれにしても連帯保証人の責任が重いことに変わりないので、なりたくないのであればハッキリと断ることをお勧めします。
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家賃を滞納した場合ですが、基本的には入居者の弟さんに督促が来ますから弟さんが支払わなければなりません、契約にもよりますが例えば2ヵ月間滞納して支払わなかった場合は鍵を交換するという規則になっている場合もあります、鍵を交換されたら入室できないので弟さんは、なんとしても支払うでしょう。


しかし弟さんが、それでも支払わず逃亡してしまった場合は、保証人のあなたに滞納分の請求が来ます。
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弟が夜逃げしたとなれば、請求はあなたに行きます。



滞納家賃と原状回復費用ですね。

契約書のコピーを受け取っておけば、月額家賃は分かります。
3ヶ月分くらいではないかと。

あとは、退去時の負担についても記載があるはずですから確認できます。
室内清掃費などですね。

問題は原状回復費用です。
入居当初のキズ、汚れ、傷みなどは分からないでしょうから、何が弟の責任なのかが曖昧です。

相当な補修費用負担を求められても対抗手段がありません。
数十万円は覚悟すべきです。

せめて、入居直前の現状写真があれば、まだマシでしょうが・・・。
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この場合、保証人として責任はありますか。





ないです。
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とりあえずこの辺を読むといいでしょう。



https://www.ur-net.go.jp/chintai/college/202109/ …
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万が一って?



たとえば その人が失火で賃貸を焼いてしまって逃げた場合は 保証人に その債務責任が引き継がれる
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