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おはようです。よろしくお願いいたします。
社員約70人の同属経営の株式会社に勤務する労働者です。労働組合はないです。が、明らかに違法な労働条件や違法ではないが改善して欲しいことについてちょくちょく会社に注文をつけてきました。

昨年、他の会社を定年退職した人物が「営業部長」として入社してまいりました。その部長は元の会社では労組役員を経て、労務担当の管理職をやっていた経歴の方です。彼曰く「ここは一部上場の会社とは違う、小さな会社なんか経営者が嫌になれば会社をやめてしまうこともあるんだよ」

脅しとは分かっていても、もしもを考え、対応のアドバイスを願います。
1.経営が破綻し本当に破産する場合
2.偽装破産の場合
3.「嫌になって会社を廃止する」(ホントにこんなことが可能なら)場合

A 回答 (3件)

1.俗にいう倒産です。



2.偽装破産というより「計画倒産」といいます。
経営がおかしくなって近い将来に倒産が避けられないと判断した経営者が、会社や個人の財産を他に移し、倒産しても経営者が無一文にならないように手を打ってから倒産させたりします。

3.経営意欲を失って黒字だけど会社をたたむ場合もあります。これを「解散」といいます。
今後は廃れていくことが予想されている業種(斜陽業種)だったり、後継者が居ない場合などの時にあり得ます。
これは経営者として無理してだらだら続けていて、ついに倒産になったら人に迷惑をかけることになるので、黒字のうちに解散したほうが良い。という考え方での解散です。
なので法人の解散はすべての債権、債務を清算しなければ解散が認められません。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうです。
会社経営についての知識は全く0なのですが、解散せずに発行済み株式を有償あるいは無償で第3者に譲渡することは可能なのでしょうか?

お礼日時:2008/02/23 16:15

ANo1です。



>発行済み株式を有償あるいは無償で第3者に譲渡することは可能なのでしょうか?

発行済み株式の譲渡は原則としては自由です。しかし定款に「株式の譲渡については取締役会の承認が必要」と定められている場合がほとんどでしょう。つまり現経営陣が認めれば譲渡はOKという事です。
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この回答へのお礼

再びの回答ありがとうです。
理解できました。本当にありがとうです。

お礼日時:2008/02/24 15:25

私は創業者で経営者です。


会社は従業員のものでなく
株主のものです、同族会社なら経営陣は身内でしょう
やめたっといえばやめれます。

ただ従業員にも一定の権利はありますし、労働条件などについて改善要求はできるでしょう。

株式過半数所有(もしくは2/3以上)=代表取締役なら経営者のはんこをついて法務局に書類を届ければ解散となります。
あなたの労働者としての権利もそこまでです。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうです。
退職金の上積み等を要求するしか術がないということですね。ちょと暗澹たる思いです。

お礼日時:2008/02/23 16:19

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