![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
おはようです。よろしくお願いいたします。
社員約70人の同属経営の株式会社に勤務する労働者です。労働組合はないです。が、明らかに違法な労働条件や違法ではないが改善して欲しいことについてちょくちょく会社に注文をつけてきました。
昨年、他の会社を定年退職した人物が「営業部長」として入社してまいりました。その部長は元の会社では労組役員を経て、労務担当の管理職をやっていた経歴の方です。彼曰く「ここは一部上場の会社とは違う、小さな会社なんか経営者が嫌になれば会社をやめてしまうこともあるんだよ」
脅しとは分かっていても、もしもを考え、対応のアドバイスを願います。
1.経営が破綻し本当に破産する場合
2.偽装破産の場合
3.「嫌になって会社を廃止する」(ホントにこんなことが可能なら)場合
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_14.png?8acaa2e)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.俗にいう倒産です。
2.偽装破産というより「計画倒産」といいます。
経営がおかしくなって近い将来に倒産が避けられないと判断した経営者が、会社や個人の財産を他に移し、倒産しても経営者が無一文にならないように手を打ってから倒産させたりします。
3.経営意欲を失って黒字だけど会社をたたむ場合もあります。これを「解散」といいます。
今後は廃れていくことが予想されている業種(斜陽業種)だったり、後継者が居ない場合などの時にあり得ます。
これは経営者として無理してだらだら続けていて、ついに倒産になったら人に迷惑をかけることになるので、黒字のうちに解散したほうが良い。という考え方での解散です。
なので法人の解散はすべての債権、債務を清算しなければ解散が認められません。
わかりやすい回答ありがとうです。
会社経営についての知識は全く0なのですが、解散せずに発行済み株式を有償あるいは無償で第3者に譲渡することは可能なのでしょうか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_14.png?8acaa2e)
No.3
- 回答日時:
ANo1です。
>発行済み株式を有償あるいは無償で第3者に譲渡することは可能なのでしょうか?
発行済み株式の譲渡は原則としては自由です。しかし定款に「株式の譲渡については取締役会の承認が必要」と定められている場合がほとんどでしょう。つまり現経営陣が認めれば譲渡はOKという事です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 憲法・法令通則 家族経営の株式会社で 父が社長 お店に 娘と 従業員1人(他人) 従業員は、労働保険(雇用、労災)加 1 2023/05/23 10:49
- 会社経営 現場の最前線からのたたき上げ社員と、経営専門の人。どちらが経営者として優れているか? 2 2023/01/09 19:46
- 高齢者・シニア 60歳を超えた男性の就職事情を教えてください。 私は50代後半、定年までカウントダウンに入った男性で 5 2022/07/23 23:01
- 転職 どんなに条件が良くても家族経営の会社はやめておいた方がいいでしょうか。 転職活動をしている者です。 5 2023/05/21 00:39
- 飲み会・パーティー 従業員の勤務状況・雇用状況について 2 2022/10/17 15:10
- 会社・職場 労働組合に入れますか? 1 2023/06/06 12:10
- 労働相談 実務経験書発行に関する相談先を探しています。 1 2022/08/14 11:45
- 転職 転職しようかどうか悩んでいます 5 2023/07/28 18:35
- 経済 既出ですが改めてとりあげます。日本は搾取大国です。労働生産性が上がらないのもこれが原因です。 5 2023/05/15 19:08
- 労働相談 この場合、損害賠償を支払う可能性はありますか? 3 2022/08/12 14:40
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報