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私の知っている人で、ずっと税金を払わないでいて今は生活保護を受けている方がいます。
生活保護だと未納分の差し押さえはあるのかとネットを見ると、できないという意見と、銀行口座に入ったらできるという意見がありました。
実際どうなのでしょう?

A 回答 (5件)

滞納処分の停止とは



(1)滞納処分を執行する財産がないとき
(2)滞納処分で生活を著しく窮迫するおそれがあるとき
(3)滞納者の所在・財産がともに不明であるとき
に滞納処分の執行を停止し
一定の要件のもとに納税義務を消滅させる制度。

・事業が倒産して休業に陥って
再建の見込みがなく
かつ無財産(個人・法人)。
・生活が困窮で生活保護を受けているか
又は同程度の暮らしぶりになっている。かつ無財産であること(個人)。


今回はコレ

>銀行口座に入ったらできるという意見がありました。

預金残高による。
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 そんな屑が知り合いだと?



 お前も屑だな。

 屑に言葉無し。

 甘えんなかすが
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>保護が始まってからの支払い免除だけじゃなく、始まる前からの支払ってこなかった税金も免除になるんですか?



免除にはなりません。

生活保護費を直接差し押さえることは生活保護法により禁止されていますし、
収入や財産が無いのなら差し押さえしたくても出来ません。

しかし税金の滞納という事実は残り続けますから、
何らかの理由で収入があればそれを差し押さえられますし、
生活保護費を貯めて高額な買い物でもすればそれを差し押さえられることはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
免除というのは受けた後のみという事ですね。

お礼日時:2010/12/10 09:00

>生活保護だと未納分の差し押さえはあるのかとネットを見ると、できないという意見と、銀行口座に入ったらできるという意見がありました。



それって、私のことかな?
http://questionbox.jp.msn.com/qa6337765.html

この回答への補足

いえ、違うものでした。私が見たものは同じ税金のものでした。
どうやらできるっぽいですね。
ただ全額だと生きていけないから、大きな声では言えないがその辺は調整がありそうですね。

補足日時:2010/12/10 09:16
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税金が発生する=収入または財産がある


ということですから、差し押さえか受給打ち切りになるのは当然でしょう。

生活保護費自体には税金はかからないし、
住民税などは申請すれば免除になるはず。

この回答への補足

収入はないと思います。

保護が始まってからの支払い免除だけじゃなく、始まる前からの支払ってこなかった税金も免除になるんですか?

補足日時:2010/12/09 22:05
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