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自己破産申し立て後、官報の掲載や裁判所から免責同時廃止が決定通知された後に相続が発生した場合、財産の差し押さえされますか?

質問者からの補足コメント

  • 破産決定後の相続財産が発生したら支払い義務がありますか?

      補足日時:2019/01/21 05:07

A 回答 (4件)

こんにちは。



 日本の破産法では,破産財団に組み入れられる財産は,破産手続開始時に破産者が有している財産でなければならないとされています(破産法34条1項)。
 ですから、破産手続開始決定後に相続が発生した場合、破産申立人が得た財産は「新得財産」と呼ばれ、完全にその人が自由に処分できる財産となります。相続人である破産申立人は、自由に遺産分割協議できますし、取得した遺産を自由に処分することもできます。

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>自己破産申し立て後、官報の掲載や裁判所から免責同時廃止が決定通知された後に相続が発生した場合、財産の差し押さえされますか?

 「新得財産」になりますので、今回の自己破産に関係しない負債でしたら、差し押さえの対象にはできると思います。

>破産決定後の相続財産が発生したら支払い義務がありますか?

 相続財産が発生したら、免責許可決定された負債に充てなければいけないのか、という問いでしょうか?
 そうでしたら、充てなくてもよいです。


〇破産法(抜粋)
(破産財団の範囲)
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
  (以下略)
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「同時廃止」とは,破産手続の開始と同時に破産事件が廃止されることをいいます。



免責が認められたのに、返済の義務が残る借金(非免責債権)があり、以下の場合に該当します。
・税金
・罰金
・養育費、婚姻費用
・故意、過失の不法行為による損害賠償
・故意に隠していた借金

同時廃止が決定したら、上記の非免責債権以外の、民事債権は無くなりますね。

決定後に相続があれば、相続手続き(税務も含む)後に、相続財産から支払えばいいでしょう。
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免責されない債権もあるますからね。

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「免責同時廃止が決定通知された後」であれば、もう差し押さえはないでしょう。


ラッキーそのもの。
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