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自己破産手続き中で、2週間前に弁護士さんから同時廃止になりましたと連絡をいただきました。
まだ1ヶ月以上先ですが、裁判所に弁護士さんと出頭し、戸籍や名前、住所等に変更がないかと言った確認の手続きがありますとの事でした。
これは、もうこの先、破産に至った経緯などの尋問を受けたりお説教されたりとかそういった事は無いと考えて良いのでしょうか?
また、この裁判所への出頭から免責決定までの期間はおよそどの程度でしょうか?

弁護士さんに聞けば・・と思われると思いますが、確かに疑問に思った事があればいつでも連絡すれば気さくに返事をくれる先生ですが、お忙しい方ですし、ちょっと質問しずらいので、この辺りに関わるお仕事の経験をお持ちの方や、実際の経験者の方など、正確な知識をお持ちの方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

弁護士から,同時廃止になったと連絡を受けたということですから,破産手続開始決定,すなわち,あなたが借金を返せない状態であることを宣言する手続と,あなたの財産を破産管財人が換価しても,借金を払えるだけのお金が得られないと判断した手続,これを同時廃止決定といいますが,それがなされたということです。



 その次の手続,1か月以上先にあるというのは,「免責審尋期日」といいます。今のあなたの状態は,借金が返せない状態であることは明確にされたけれども,まだ借金を返さなければならない立場からは抜けていないということです。

 そこで,免責不許可事由というものがあるかどうかを審査して,これがなければ,免責する、すなわち借金を返さなくてもよい立場にする決定がなされるわけですが,そのためには,破産した人に裁判所に来てもらって事情を聞くという手続がなされます。
 これが,免責審尋期日と言われるものです。

 弁護士さんが,名前とかに間違いがないかどうか聞かれる程度だといわれるのは,あなたには免責不許可事由がないと考えているからだと思います。そのような場合には,裁判所の審理は,割合形式的に済みます。

 しかし,免責不許可事由,例えば浪費のために借金が増えた,などという事実があれば,破産に至る経過について,詳しく尋ねられ,場合により裁判官から説教をされることもあることになります。

 ですから,これから先,裁判所から,破産に至る経過などを聞かれることは,法律上は「ある」のですが,面積に問題のない場合には,事実上そのような尋問を受けることは「ない」ということになるわけです。

 なお,問題のない場合には,審尋をうけると,その日のうちに,あるいは翌日くらいに免責決定がなされることが多いです。

 免責不許可事由がある場合には,審理が続行されることもありますし,決定が遅れることもあります。その辺は,やってみないと分かりません。
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この回答へのお礼

良く分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/23 11:33

破産手続きの書類が揃えば裁判所に提出し、ある程度自己破産の人が溜まった時点で裁判所に出頭し、1人1人質問されて答えれたら終わるみたいです



それらはお願いした弁護士が周知していますから連絡が来ます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/22 23:55

弁護士さんに聞けば

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