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自己破産検討中(11月に生活保護申請予定)で10月31日に弁護士と初回相談するのですが
同じ日にスマホ代が引き落としされますので、弁護士に相談出来ません。
10月31日 5万くらい(4万くらいはキャリア決済の現金化)
11月30日 5万くらい(4万くらいはキャリア決済の現金化)

10月引き落とし分の金額は口座に入れているのですが
キャリア決済は借金だから返すと一つの債権者に優遇した?ことになり、自己破産出来ないとサイトに書かれていたのですが
引き落としさせない方がよいでしょうか?(先に口座から引き落とす)

また、UQ契約でau後払いを使っていたのですが
自己破産した場合、携帯番号そのまま使えるでしょうか(UQ契約解除される?)?
(仕事の関係で携帯番号だけ同じものを使いたい)

A 回答 (2件)

まずは、今の状況でも弁護士への相談は出来ますので安心してください。


そして今の段階では相談前であり、自己破産申請手続きに移行する前なので支払っても問題はないということは伝えておきます。

では、本題に入ります。
今後も携帯番号そのまま利用したいのなら、今月の引き落としはしっかりと行ってください。
自己破産をしても携帯は生活の一部と判断されるので使えます。
またキャリア決済は、同一キャリアでの一括請求なら問題はないはずです。
これが、同一キャリアでも別々に請求が来るとアウトとなるかもです。
このあたりがややこしいのですが一例を例えるなら、
自己破産前なら、新機種の分割払いは出来ると思います。
この分割はキャリアからの一括請求内で請求されるで、別々の請求にはならないはずです。
この状況ならセーフとなるわけです。
また光回線等も、一括請求で行えば、別々に請求されません。
UQからの請求が毎月一点のみなら大丈夫なはずです。

ただ、生活保護の申請も考えてるのなら、キャリア決済の金額を概ね1万~2万円ほどに抑えないと、保護費内では賄いきれなくなりますので、そこは考えていかなくてはいけないかと思われます。
酷に聞こえるかもしれませんが、生活をとるか、携帯キャリアを取るかの判断となります。
ただ携帯番号はMNPで移行が出来ると思われるので、移行を行い、UQを捨てることも一つの方法かと。
そこの部分は担当弁護士の方へ相談をして、指示をいただくのが良いかなと思います。
自己破産をし、今の携帯キャリアを捨てると、そのキャリアは使えなくなります。

上記内での捨てるとは、携帯キャリアへの支払い義務が生じていて、自己破産により支払いが止まるためキャリアに残債があり、それが記録に残ってしまい再度契約が出来なくなるので、捨てると表現してます。

ただこれは一例ですが、自己破産しSoftBankを捨てたとします。
約半年後、Y!mobil&LINEMOは利用できてます。

ですが重要な部分は、生活を取るかキャリアを取るかになるので、いまの状況を考えると、何が大事なのかはわかるかと思います。

自己破産&生活保護となると生活にかなりの制約がかかります。
一番の負担は、自動車や自動二輪&原付には乗れなくなります。
自動車等の維持もできません。
何故かというと、生活保護は他の皆様の税金によりまかなわれているために自身の税金が払えないからです。
自動車税等は支払えないので自動車等の維持は出来ないと伝えたのです。
だからといって住民税等の税金が未納扱いになるのではありません。
請求が発生しなくなり、免除となるので安心してください。

皆様の税金による生活となるため、そのあたりは心に刻み、生活の改善が必須となってきます。

一つ疑問があるのは、仕事をされてるのでしょうか?
そうなってくると生活保護はおそらく無理かと思われます。
もし申請が通ったとしても、仕事で得た収入と、生活保護の査定額の差額分が、生活保護としての収入となります。
仮に査定額が、住居も含めて13万だとします。
仕事で得た金額が8万だとすると、生活保護費は5万となります。
ここは、とても重要な部分となります。
また収入隠しをし、それが見つかってしまった場合は、それまでの金額を請求されてしまいます。

ただ生活保護の内容をよく理解すると、意外にも快適な生活が出来ます。
制約はありますが、決して悪い生活ではないということ。
https://www.youtube.com/@yokoze-tamasaburou/feat …
上記は、自己破産&生活保護で生活してるYouTuber(自分)です(笑)。
こんな感じの生活は出来るかと思います。
あっYouTubeでの収入は発生してません。

悪と思われてる方が以外に多いですが、自分は生活保護は良い制度と感じてます。
そして自己破産も、リセットとして良い制度だと感じてます。
ただ自己破産には二度はない!!
一度でも自己破産をしていると、次回は受けられないということ。
なので本当の意味でのリセットです。
これを上手に利用し、生活安定&復活のために生かしていただければと思います。

長くなって申し訳ございません。
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自己破産しなくても生活保護申請は可能です。


つまり、
もしも生活保護を受給するようになったら、借金返済は凍結することになりますね。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
そして、生活保護開始後に、もしも市役所(福祉事務所)が自己破産するように指導した場合には、自己破産すればよいのです。
つまり、自己破産するかどうかは、生活保護受給開始後に、ゆっくり考えればよいだけです。
ところで、
●生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。

そして,
生活保護申請時期の目安は、貯金の残高が1か月分の生活費を下回りそうなころです。
なぜなら、生活保護受給の可否の決定は、申請後、最長で30日ですから。(生活保護法24条)
※ なお、貯金の残高が1か月分は、あくまでも目安ですから、それ以下になっても生活保護申請は可能です。
貯金が残り少なくなったなら、決断は早いほうがよいと思います。
注意点としては、生活保護申請よりも前の過去の滞納分(家賃や光熱費など)に関しては、生活保護での給付はできません。
あえて言えば、もっと早い時期から生活保護を申請したらよかったのにということになってしまいます。
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