プロが教えるわが家の防犯対策術!

自己破産手続きで郵送で弁護士事務所に書類を送っています。電話でも事前に何日に書類を送って書類が届き次第、弁護士もいついつに申し立てを行います。と言われていますが、書類が届いた頃に再度連絡したほうが良いでしょうか?弁護士さんは忙しそうなので連絡も躊躇してしまいます。予納金の請求もまだなくてそれも併せて聞きたいのですが…。

A 回答 (8件)

【お礼を読んで4】


○「後払いでも全て一回払いなので払っちゃってすっきりしたほうが良い と言われました。後払いの金額は3社でそれぞれ 9000円、5000円、1000円の振込用紙があります。払っちゃって大丈夫なんでしょうか?」
→担当弁護士のご指示に従ってください。
「大丈夫」とまでは言えませんが、破産債権としての追加ができないということならば、払うしかないし、払うのなら(新たな借り入れ等せずに払えるのなら)さっさと支払っておいた方がリスクが少ないということです。経済的な体力が消耗しきった状態ですから、不要不急な買い物は極力避けましょう。そして、免責まで無事に進めたら、できれば月収の3か月分くらいの貯金をまずは持てるように少しずつ計画的にお金を貯めることを始めましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。免責無事に下りたら貯金出来るようにがんばりたいです。また何かありましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2014/03/13 12:47

【再び再びお礼を読んで】


○「弁護士に連絡しましたが、既に申し立て済との事で通販の支払いをしたほうが良いのか聞きそびれてしまいました。弁護士には債権者一覧に記入していなかっ たものは、私が記入しなかったから今更言われても私が悪いとの事であきれられてしまいました。」
→早合点して勝手なことをしないようにしてください。
破産申立書(免責申立書)に債権者を書き漏らすことは珍しくないことです。決定までに、新たに知れたる債権者として裁判所に届ければ済むことです。
聞きそびれたのならこれから電話して聞いてください。
○通販会社は弁護士を立てるとの督促状でした。払ったほうが良いのでしょうか?
→弁護士はその通販会社を新たに知れたる債権者として裁判所に届け出るかもしれません。そうだとすると、その後に質問者様が支払うとますます話が難しくなってきます。
通販会社が異議を出してきたときに耐えられるかどうかという見通しを踏まえたデリケートな決断をその弁護士がすることになります。
「つい先日も通販の後払いで支払いをしてしまいました。その件は弁護士は払ったものは仕方ないと言われました」という言われ方から推測すると、弁護士は「まだ払っていないものは破産手続きの中でなんとかできないか」と思案しているようにも思えます。
必ず連絡して弁護士の指示を仰いでください。
○自己破産中は通販の後払いはお金を借りた事と同じになるのでしょうか?弁護士には代引きであれば大丈夫だろうと言われました。
→新たな「与信(融資や信用取引などの融資に関する枠を供与すること。信用を与えるという意味。)」を受けることは詐欺といわれかねないので慎重に避けるべきです。代金引き換えは「与信」ではないので、そのような心配はないですが、破産申し立て中にもかかわらず、そんなことをする質問者様には「大喝!!!」です。インシュリンを射ちながら大飯を喰らいケーキにまで手を延ばす糖尿病患者(回答者のことです)と何ら変わりがありません。破産に至った原因をよくよく反省し、過ちを繰り返さないためには、質問者様のその「買い物癖」をなんとかしなければなりません。時に「買い物依存症」という精神病になっている方を見ます。自己嫌悪に苛まれながら無我夢中で買い物を続けている姿は無惨です。この場合は専門医の治療を受けないとなかなか直りません。
ではお大事に。

この回答への補足

弁護士に連絡しましたら、もう追加する事は出来ないと言われました。後払いでも全て一回払いなので払っちゃってすっきりしたほうが良いと言われました。後払いの金額は3社でそれぞれ9000円、5000円、1000円の振込用紙があります。払っちゃって大丈夫なんでしょうか?

補足日時:2014/03/12 18:20
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かにクレジット持っていた時は買い物依存症だったと思います。弁護士にも病気なの?と冗談半分で言われました。仕事のストレスで心療内科にはずっと通っていますが、買い物の事は先生に話していません。

東京なので即日面談だったようなんですが、通販の未払い追加出来るのか聞いてみようと思います。

お礼日時:2014/03/12 08:20

【再びお礼を読んで】


追加のご質問の方がはるかに重いものですね。
(1)去年の12月に通販の後払いで購入した商品があります。払うつもりでいたので、債権者一覧に記入していませんでしたが、未だに払っていなくて督促状が届きました。払ったほうが良いでしょうか?
→ご担当の弁護士に必ず打ち明けて相談してください。債権者一覧表に故意に記入しなかった債務は免責されません。弁護士が介入通知を出した後の買い物だと詐欺と言われる場合もあります。その場合は支払ったほうが良い場合も稀にはあります。
しかし、自己破産で信用が失われている現状では「このくらいなら払える」という判断は外れやすいのです。
私は、依頼者の方に「自己破産は癌の手術と同じだから、根こそぎ切除しないと、残した癌が爆発的に拡がって前より深刻化することがある。そして、その時は自己破産という特効薬は使えなくなっている。」と注意することにしています。実は、弁護士に債務の一部を隠す方が結構たくさんいらっしゃるのです。その結末は時に致命的なことになることもあるので、担当弁護士にできるだけ早く打ち明けてください。
すでに「払うつもりでいた」が、現に払えなくなっているのでしょう。すごく危ない状態かもしれませんよ。

(2)あと一月に生活費が足りなくなり、12月にクレジットで買った服を売りました。2点8万を 8000円で売りました。免責に支障ありますか?
→免責に支障が生じる場合があることも完全には否定できません。クレジットで購入した商品の所有権は支払い終了までクレジット会社に留保されていることが多く、クレジット会社から商品の返還を求められる可能性も全くなくはないのです(服という商品の性質上、中古になると価値がないので返還要求の可能性は高くはないとおもいますが・・・。)。そして、処分した行為を横領だと非難されることもあるのです。
質問者様のケースの実情を適切に踏まえて、12月分のローンの支払いをさせるか、させないかは、担当弁護士にしかできないとても微妙な判断になります。
少なくとも素人判断をしてよい問題ではありません。しつこいですが、すぐに担当弁護士と協議してくださいね。
ではお大事に。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。弁護士に連絡しましたが、既に申し立て済との事で通販の支払いをしたほうが良いのか聞きそびれてしまいました。弁護士には債権者一覧に記入していなかったものは、私が記入しなかったから今更言われても私が悪いとの事であきられてしまいました。自業自得です。通販会社は弁護士を立てるとの督促状でした。払ったほうが良いのでしょうか?つい先日も通販の後払いで支払いをしてしまいました。その件は弁護士は払ったものは仕方ないと言われました。

自己破産中は通販の後払いはお金を借りた事と同じになるのでしょうか?弁護士には代引きであれば大丈夫だろうと言われました。

お礼日時:2014/03/11 17:12

【お礼を読んで】


○「今回は追加で通帳と給料明細送ります。届き次第何日に申し立てをしますと言われました。」
→なるほど申立書は完成していて、添付資料がちょっと足らないのかな。通帳と給与明細は申立時直近のも欲しいから、ギリギリになって持ってきていただくようなやり方なのかも知れませんね。

○以前事務所に連絡したら、弁護士さんが不在で電話出た女性に「他にお分かりになる方いらっしゃいますか?」と聞いたら「○○弁護士の受任の件ですか?!」 と不思議そうに言われました。
→たくさんの弁護士・事務員が所属する事務所だとそういう対応になるかと思いますが、その女性は担当事務員ではなさそうですね。

○その女性は使っていない通帳も二年分必要と言っていましたが、弁護士さんに後日電話したら、使っていない通帳なら取り寄せ不要と言われました。弁護士さんの指示が正しいのでしょうか?
→女性の言われることはマニュアル通りで正しいです。弁護士の指示はマニュアルからは外れていますが、そちらが実際的かもしれません。後で裁判所から「別の資料からこの方は××銀行にも口座を持っていませんか」と指摘される場合があり、その時通帳の記載から長く使っていなかったが明らかなら「わざと通帳を隠したな」と勘ぐられる危険はないので、通帳が見つからないなら無理させなくていいだろうという実際的な判断をされているのだろうと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。あと二点ほどお聞きしてもよろしいでしょうか?

これは大丈夫かなと思っていて弁護士さんに伝えていなかった事が2点あります。(1)去年の12月に通販の後払いで購入した商品があります。払うつもりでいたので、債権者一覧に記入していませんでしたが、未だに払っていなくて督促状が届きました。
(2)あと一月に生活費が足りなくなり、12月にクレジットで買った服を売りました。2点8万を8000円で売りました。

(1)は払ったほうが良いでしょうか?(2)は免責に支障ありますか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2014/03/06 16:18

○「電話でも事前に何日に書類を送って書類が届き次第、弁護士もいついつに申し立てを行います。

と言われていますが、書類が届いた頃に再度連絡したほうが良いでしょうか?」
→消費者破産の場合だと、「何日に書類を送って」という書類は、弁護士が債権者に取引履歴等の開示要求書を出すことを指しているのかなと想像します。債権者からの回答が出揃うのに1か月やそこらはすぐかかってしまうかもしれませんね。弁護士は取引履歴をもとに利息制限法の制限利率で再計算して債権者一覧表を作成してその一覧表を付けて破産申立書を提出することが多いと思います。

○弁護士さんは忙しそうなので連絡も躊躇してしまいます。
→破産事件に関してはたぶん担当の事務員さんがいて、その事務員さんの方が弁護士より事件を把握されているので、事務所に電話をされて担当事務員さんのお名前をお聞きして、その方に相談・連絡されるのがいいと思いますよ。
弁護士への連絡を躊躇される必要はないですが、担当の事務員さんに聞けばわかることは、そうした方がいいですね。

○予納金の請求もまだなくてそれも併せて聞きたいのですが…
→予納金ということは管財事件になるのでしょうかね。必要になったときには請求がありますよ。

○法律事務所により色々なスタイルがありますが、多くの事務所では破産申し立てなど債務整理事件に関しては事務員がある程度の裁量を与えられて処理されているようです。
事件が立て込んでいたりすると、弁護士もつい質問者様の事件への目配りができにくくなることがありますから、「私の事件のことも忘れないでね」という意味で、時には連絡してくださることが弁護士にとってもありがたいと思います。

○弁護士と良い関係を続けようと色々気配りされている質問者様は良い依頼者だと思います。最後まで良い関係を維持されることをお願いします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今回は追加で通帳と給料明細送ります。届き次第何日に申し立てをしますと言われました。以前事務所に連絡したら、弁護士さんが不在で電話出た女性に「他にお分かりになる方いらっしゃいますか?」と聞いたら「○○弁護士の受任の件ですか?!」 と不思議そうに言われました。その女性は使っていない通帳も二年分必要と言っていましたが、弁護士さんに後日電話したら、使っていない通帳なら取り寄せ不要と言われました。弁護士さんの指示が正しいのでしょうか?

お礼日時:2014/03/05 21:47

書類が届いたかどうか、予納金はいつ持参(または振り込み?)すれば


良いのかを確認されたいということでしたら、お電話した方が間違い
ないです。

また、不足書類などがあれば改めて連絡もあるでしょう。

申し立て後、裁判所から開始がなされると予納金額の決定がされます
ので、予納金はその際に裁判所に納めることになります。
とりあえず申し立てと同時ではないので、まだ慌てなくて良いと思い
ますが、事務所のやり方によっても違うかもしれませんし、個々の
事情もあるかもしれないので、連絡するのが一番手っ取り早いです。

間違って手間を増やすより、不安なことは担当弁護士に相談されて
みる方がお互いにとって良いと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。来週辺りに連絡してみます。予納金はまだ申し立てをしていないから請求がないのですね。

お礼日時:2014/03/06 16:20

東京を中心とした関東圏では、数が多く裁判所で書き方など教えません。



弁護士も、書類を調査するので一か月はかかります。
    • good
    • 0

「予納金」を準備されているのですか?私の考え方が間違っていたらごめんなさい、どれだけの「予納金」かはわかりませんが、そんなお金が準備できるなら債権者に支払いした方が人道的だと思いますが如何ですか?「自己破産」の手続きは、裁判所の破産課に行けば用紙はいただけて書き方まで親切に教えて下さいます。

その方が弁護士に払う費用からすれば全然格安です。
「弁護士もいついつに申し立てを行う」と言っているのですから、貴方の方から弁護士に連絡しなくても良いと思います。又債権者から問い合わせがあったら「弁護士が何日頃申し立てをすると言っています」と言えば、債権者はその後、裁判所へ行って貴方の破産申請が出されたか、確認する事になっています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!