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法テラスなどで
自己破産相談後、実際の生活費に反映されるのは
いつ頃になりますか?
また
弁護士に頼む際の費用はどのくらいかかりますか?
20万ほどとは聞いたのですが

A 回答 (2件)

>毎月月末に支払っていた地獄の支払いは、いつピタリと止むか、という意味です


→法テラス説明が無かったと推察すると、正式委任はしてないのですかね? 弁護士が正式に受任すれば、各債権者に受任通知を送付するので請求は止まります。あくまでも請求ですから。支払いは債務者がするもので、地獄のようなら自ら止められます。
法テラスに、これから相談するという前提であれば、今月半ば頃までには受任通知を発送してもらえば今月末分請求は止まると思います。
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生活費に「何が」反映されることを指してますか?


自己破産「相談後」では何ら反映もされませんが、正式に委任し、弁護士が受任し、破産事件番号が決定しない限りは破産者ではないので。
弁護士費用は法テラスで言われた金額が20万とのことであれば、それを下回ることはないと思います。
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この回答へのお礼

毎月月末に支払っていた地獄の支払いは、いつピタリと止むか、という意味です

お礼日時:2024/05/01 13:36

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