これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

知人が所有している不動産(マンション)が
競売にかけられることになりました。

借金返済のための
任意売却が成功しなかったためですが
競売で得られた金は借金を下回った場合は
全て債権者に回収されてしまうのですか?

ネットで見る限り、そんな感じですが
給与差押えはその人の生活を守るため全額差押えは
出来ないらしいですが、
不動産売却の場合はすべて債権者が回収してしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 競売にかけられた不動産所有者から
    借金の申し入れがあったのですが、
    怖いので貸すつもりなかったのですが懇願されたため、「娘(30代)になら貸す」ということで娘宛で貸しました。

    任意で売れたら一括で返すなんて言ってましたが
    競売だと無理ですね。

    やはり娘宛で良かったと感じてます。

      補足日時:2024/04/10 13:37

A 回答 (4件)

既に、いくつかのアドバイスがありますが、


その後、就職活動をすれば、生活費は得られるのではと思います。
でも、高齢者のように就職活動が困難なら、生活保護ということでもよいかもしれません。
憲法第25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と言っています。
「すべて国民は」と言っていますから、日本国民であれば、どのような場合でも、飢え死にするようなことはないのです。
>その会社に勤務していた人への給与未払いも200万以上あるのですが、少しでもまわって欲しいと
そのマンション所有者は会社の社長ですか?
従業員は失業給付の対象になると思います。
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この回答へのお礼

マンション所有者は社長です。

失業保険はもらっているようですが
それ以上に未払い金があることに
かなり頭にきているようです。

私もその社長に金を貸してますが、
約束通りの返済は行われてないため、
競売でなく、任意売却できればとは
思ってました。

お礼日時:2024/04/15 20:34

競売で得られた金は借金を下回った場合は


全て債権者に回収されてしまうのですか?
 ↑
勿論です。
競売費用などを差し引いたお金を
債権者がとります。

不足分の債権は、そのまま残ります。



ネットで見る限り、そんな感じですが
給与差押えはその人の生活を守るため全額差押えは
出来ないらしいですが、
 ↑
給料の差し押さえ限度額は、原則として税金や社会保険料を控除した
金額(手取り額)の4分の1です。
ただし、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超える方については、
33万円を超える部分について、
全額差し押さえることが認められています。



不動産売却の場合はすべて債権者が
回収してしまうのでしょうか?
 ↑
当たり前です。

不足分も、借金として残ります。
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この回答へのお礼

競売にかけられた人は会社経営者でしたが
唯一の資産のマンションを競売にされました。
その会社に勤務していた人への給与未払いも200万以上あるのですが、少しでもまわって欲しいと感じてましたがやはり無理ですね。抵当権ある金融機関への支払い最優先なのは仕方ないですが…。

お礼日時:2024/04/14 08:32

そりゃそうだよ。


給与差し押さえは生活を守るために全額出来ないけど 不動産は財産 いわば余剰資金だ。
銀行口座だって凍結される。
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そんな感じですよ。


そのための担保ですから。
競売しても払いきれない分は、借金として残ります。
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