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抵当権が一件のみ設定してあります土地を判決に基づく差押で競売を申し立てました。しかし買受可能価格が抵当権の債権額よりかなり低く、抵当権者の同意書を裁判所に1週間以内に提出しないと競売の手続きを取り消すと通知が来ました。抵当権者に御願いし同意書(競売を続行する)をもらいましたが、今度は土地の所有者の水道代金の未納分約50万円があるので水道局の同意を裁判所から求められました。この場合、水道料金は私の一般債権より優先し、この様なことになるのでしょうか?法律でこのようになっているのでしょうか?ご指導ください。

A 回答 (8件)

この文章、少々ヘンですヨ


何故なら「抵当権者の同意書を裁判所に1週間以内に提出しないと競売の手続きを取り消すと通知が来ました。」といいますが、そんな通知はないです。
類似は民事執行法63条の無剰余の通知です。
これは、債権者の「続行同意書」ではなく、その抵当権者の抵当権の額が最低売却価格を下回っていることの証明か、又は、その被担保債権を保証しなければ、その競売は取り消しとなります。同法同条をもう一度確認して下さい。
次のご質問の「どうして後から水道局の同意を要求するのでしょうか?」は「配当要求があったから」です。
これも上記と同様「配当を受ける債権者」だからです。

この回答への補足

tk-kubotaさん回答ありがとうございました。
(1) 『どうして後から水道局の同意....』の私の主旨は最初裁判所から民事執行法63条の無剰余の通知には水道料金には全く言及せず抵当権者のことばかり記述されていたのかと後から思ったからです。やっとのことで銀行の同意書をもらい裁判所に提出したら今度は水道料金だと言われて、それなら最初から水道料金のことも記述するべきだと思います。(期限は1週間しかない)

(2) 法律的には分かりませんが銀行からの同意書(競売 の継続に同意する主旨のもの)で裁判所は受け付けてくれました。ただし上述のように他に水道局の同意書も要求されましたが。

(3) tk-kubotaさんの回答で「配当要求があったから」と説明されていますが、この意味は優先権等のない単なる一般債権の配当要求も含まれるのでしょうか?もしそうだとしたら登記に現れてこない多額な一般債権があった場合も競売が取り消しになる場合もあるのでしょうか?よろしくご指導ください。

補足日時:2006/07/11 09:45
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(1)→ 一般債権者えの配当は、債権額の割合で配当しますが、実務では皆無です。

ほとんど抵当権が設定されているので。
(2)→ 実務経験がないので不明です。多分、必要と思われます。
(3)→ はい、そのとおりです。債務名義が必要です。(民事執行法51条)
 昔は「紙キレ?」でもよかったのですが。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん 有難うございます。これで私の疑問も解決しました。本当に有難うございました。

お礼日時:2006/07/18 09:50

>「第1項第2号に該当する場合」です。



そうだとすれば、(ヌ)事件などの場合では、全てにあてはまることになるので(最近も実務経験した結果「保証が必要」と云われました。)
配当時に混乱がおこりませんか?
更に「優先する全債権者」とするなら、これまた「優先する」を確定するために混乱が起こります。(基準価格と希望価格と2つあるので将来の配当の予測は不可能です。=この問題こそKanoo25さんの疑問です。)
もともと、配当が受けられない者の競売を許すと、「利益のない訴え」になり法理論上おかしなことです。
もし、そのような改正ならば実務で無意味な規定となりそうです。(現実には不可能となるので)
「次順位制度」「内覧制度」をみても同じのように思えます。

この回答への補足

tk-kubotaさん回答有難うございます。
(1) 借りに、競売時の配当ですが抵当権者でない一般の債権者が複数いた場合、一般債権者の配当の配分は債権額に比例して配分するのでしょうか?

(2) 今回の質問のケースの場合は一般債権者は他にはいませんでしたが、もし他に一般債権者がいて配当の請求をされている場合、売却可能価格が全体の債権額に比べて低い場合は、その一般債権者の承諾も必要という解釈でよいでしょうか?

(3) 一般債権とは、この場合判決等で確定したもので なければ配当請求はできないのでしょうか?それと も個人間の借用書のみでも良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2006/07/13 09:40
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回答者同士が議論する場ではないのですが・・・



第2項ただし書きの「同項第2号に該当する場合」の「同項」はその直前の「前項各号」を受けていますので、「第1項第2号に該当する場合」です。

No.5 さんは、「第2項第2号に該当する場合」と読み間違えられているのではないでしょうか。

無剰余取消し制度は、債務者保護規定ではなく、優先債権者保護規定であるから、優先債権者の同意があれば、無剰余であっても競売を認めてもよいというのが、平成16年改正の趣旨です。

もっとも、手続費用にも満たないような場合(第1項第1号の場合)には、債務者を不当に害することになるので、優先債権者の同意があっても、競売を続行することはできません。
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民事執行法63条2のただし書きの「・・・同意を得たときは・・・」と云う規定は、申立債権者が買い受けることができない場合で「買受申出」があることが前提です。


つまり、全ての場合に「同意があれば取り消しを免れる。」と云うことではありません。
もし、そのようにすれば無剰余を認める結果となってしまい法理論の根底を揺るがすことになります。
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>No.3さん。



無剰余の場合ですが、平成16年改正により「不動産の売却について優先債権を有する者の同意を得たことを証明したとき」(民事執行法63条2項)にも、競売を続行できるようになりました。

最新の条文をご確認ください。
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税が私債権(今回は抵当権)に、かならず優先するというものではないですけどね。

(優先劣後の関係について法律で定めています。)

今回は競落額が競売基準価格より2割以上、下回るので抵当権者の同意がないと競売中止となるので、とりあえず抵当権者の同意を得るようにということですよね。

水道料金については抵抗権の実行としての競売が始まると、裁判所は他の債権者にも債権額の届け出を呼びかけますが、多分、水道局?も料金滞納で参加差押をしているとかの理由じゃないですか?

この場合だと抵当権者と水道局?の両方の同意が必要になると思いますが。

この回答への補足

montebiancaさん 回答有難うございます。水道局は差し押さえしていません。裁判所からの最初の通知も抵当権者の同意のみに言及していました。配当要求の時に裁判所は水道局の債権を認識していたと思いますがどうして後から水道局の同意を要求するのでしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2006/07/09 10:18
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水道料金は、税金と同様の優先弁済権はありませんが、過去6ヶ月分については民法上の先取特権があります。

(ただし、債務者が個人の場合。法人は生活しないので、この先取特権はありません。)

過去6ヶ月なので50万円全額が優先するとは考えられないですが、一部について優先債権者である可能性が高いです。

民法
(日用品供給の先取特権)
第310条 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

この回答への補足

utamaさん お世話になります。『最後の6箇月間の飲食料品...』ですが,競売の場合は差押時からさかのぼって6ケ月でしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2006/07/11 09:42
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この回答へのお礼

utamaさん 有難うございます。よく分かりました。有難うございました。

お礼日時:2006/07/09 10:24

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