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民事執行法181条1項、190条2項及び193条1項において規定されている、担保権実行手続を開始する ために執行機関に提出されなければならない文書は、債務名義といえない理由を教えて欲しいです。

A 回答 (2件)

債務名義というのは、執行機関に強制執行を求める請求権、すなわち執行債権の存在を証する公的文書ですよね。

代表例は確定判決の正本です。一方、例えば、抵当権に基づいて、不動産を競売にかける手続は、不動産の強制執行ではなく担保不動産競売といいます。競売にかける根拠が執行債権ではなく担保物権の効力にあるからです。抵当権を実行するために必要な文書の代表例が、抵当権設定登記がされている登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本)です。抵当権設定登記は、基本的に抵当権者と設定者の共同申請で登記されるわけですから、裁判所も公証人の関与も必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/02 11:30

抵当権実行等の担保権の実行には債務名義は必要ないです。


必要ないから債務名義とは言えないのです。
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この回答へのお礼

ありがとありがとうございます

お礼日時:2020/06/02 11:30

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