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某マンションの理事長です

1、或る部屋の所有権者(親族がいません)が行方不明です
2、共益費が5年以上未納の状態が継続中です
3、乙区に抵当権の設定1000万円があります
4、管理組合として被告の共益費支払の給付判決(公示送達)は取ってあります。
5、その部屋の資産価値は現在600万円です。

※1、強制執行したいのですが管理組合側が銀行に対して抵当の残債がいくら残っているか尋ねても教えてくれません。
※2、抵当の残債が資産価値を上回っていれば、現判決での強制競売ができません
※3、マンション法8条(先取り特権)は※2であれば使えません
※4、管理組合としては、マンション法8条を使って強制競売をしたいのが本音です

質問
抵当権を設定している銀行に対して残債がいくら残っているのか知りたいです。
管理組合側が銀行に対して「被告の残債額を教えろ」との訴訟をおこすことはできますか?

A 回答 (4件)

>管理組合側が銀行に対して「被告の残債額を教えろ」との訴訟をおこすことはできますか?



できないです。
そのような「請求の趣旨」はないです。
請求の趣旨は、強制執行が可能な請求だけです。
なお、債務名義で競売しても、先取特権で競売しても、抵当権が優先するので無剰余取消となるおそれがありますから、区分所有法59条に基づいて競売すれば、無剰余取消とならず競売は断行されます。
その競売の申立をするためには、競売をすることを許す旨の総会の議事録を添付する必要がありますから、臨時総会の開催が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

できないことが分かり、感謝です。

重ね重ね感謝致します。

お礼日時:2012/07/06 16:32

実際に競売申立てすれば競売可能かどうかわかると思います。



それから、マンション法59条で競売申立てすることも可能です。
この場合抵当権債権の残債とは無関係に競売でき、管理費債権は
新しい所有者(特定承継人)が引き継ぐ事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
管理費債権は100万円
滞納税額100万円
があります

59条も検討しました。しかし、100万円の滞納管理費が取れなさそうな予感がするのです(恐らく誰も競落しなくなる)。
また、物件の中が酷い状態で、その状態を斟酌すれば、落札設定価格が300万円になるのでは、と管理会社から説明がありました。
同時に、こんな物件(店舗)を買う奴がいるのかな???とも。。。場所、築年など各種条件が悪過ぎなのです。

競売を何度も実施するたびに、多額の費用がかさみます。1回で落札できるような競売価格の設定で、管理費を100%回収できるやり方をしたいのです。

お金のないマンション。何とか自力でやりたいです。

お礼日時:2012/07/06 07:27

>管理組合側が銀行に対して「被告の残債額を教えろ」との訴訟をおこすことはできますか?



可能です

弁護士に聞いてもらったほうが安上がりですがいいですか?

管理組合が銀行相手に裁判したら10年はかかるでしょう
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求める回答ではありませんが、


一度、下記へご相談なさってみては如何でしょうか?

http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

地元の法テラスに電話したところ、個人(自然人)でなければ相談に応じない、と断られました。

お礼日時:2012/07/06 03:24

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