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留置権者

って、目的物の競売を申し立てることはできるんですか?

ずっとできないと思ってました。

平成24年14問目 民法

A 回答 (2件)

債権の弁済を受けることができないまま、長期に渡って目的物を留置することは留置権者に不利益ですので、民事執行法195条は梨留置権者に競売権を認めているようですね。

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これはね、誤解の多い箇所です。



留置権も、競売が出来る、とするのが
大多数の学説です。

しかし、競売は出来るけど、優先弁済権は
無い、と解されています。
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