プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

保証人が破産者の銀行からの債務を弁済し抵当権移転も完了した場合、競売を開始するにはなにか手続きが必要なのでしょうか。ちなみにこの案件の破産管財人も決定はしています。第一抵当権物件などの場合競売開始申し立てなどが必要なのでしょうか。それとも管財人は決定しているのでなにもしなくとも競売は開始するのでしょうか。

A 回答 (3件)

 抵当権の移転登記が完了していれば,破産管財人と無関係に競売の申立をすることができます。



 請求債権目録や,担保権目録の書き方にはひと工夫必要ですが(書き方は裁判所で聞いても,親切な書記官なら教えてくれる可能性があります。),手続としては,元の抵当権者が競売の申立をするのと全く同一です。

 管財人は,競売の申立をする権限はありません。競売をするかどうかは,抵当権者の権限です。

 ただ,競売にかけると,値段がどうしても安くなるので,破産管財人は,抵当権者と協議して,任意売却することを好みます。破産管財人からの申し出に応じるかどうかは,抵当権者の自由ですが,市場性のある物件なら,不動産屋に仲介料を支払ったり,管財人にいくらかの財団拠出金を支払っても,任意売却に応じる方が有利だと思えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。任意売却もあるのですね。もう少し調べてみます。

お礼日時:2009/03/06 05:29

競売の申し立てする時に、お金が要ります


一番抵当ならほっとけばいいです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とってもシンプルな回答ありがとうございます。その通りかもしれませんね。参考になりました。

お礼日時:2009/03/06 05:30

破産手続きですよね。

競売にするかどうか、管財人が決めますよね。抵当権者は、別除権などで、優先しますから、管財人とコミュニケイトしながら、配当を待つことでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。考えてみればおっしゃる通り管財人に聞く事も必要ですよね。なかなか敷居が高いもので・・・

お礼日時:2009/03/06 05:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!