
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
抵当権の移転登記が完了していれば,破産管財人と無関係に競売の申立をすることができます。
請求債権目録や,担保権目録の書き方にはひと工夫必要ですが(書き方は裁判所で聞いても,親切な書記官なら教えてくれる可能性があります。),手続としては,元の抵当権者が競売の申立をするのと全く同一です。
管財人は,競売の申立をする権限はありません。競売をするかどうかは,抵当権者の権限です。
ただ,競売にかけると,値段がどうしても安くなるので,破産管財人は,抵当権者と協議して,任意売却することを好みます。破産管財人からの申し出に応じるかどうかは,抵当権者の自由ですが,市場性のある物件なら,不動産屋に仲介料を支払ったり,管財人にいくらかの財団拠出金を支払っても,任意売却に応じる方が有利だと思えます。
No.3
- 回答日時:
競売の申し立てする時に、お金が要ります
一番抵当ならほっとけばいいです
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