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競売申立後、連帯保証人からの全額代位弁済がなされた場合の裁判所への手続き方法について質問です。

債権が 当初の申立人から、代位弁済者に移るわけですが、
どのように、裁判所に対して、その旨を上申すればよいのでしょうか。
具体的な記載方法などを教えてください。

・・・・・・・・・・・事実経緯・・・・・・・・・・・・・
私は、金融業Aの職員。金銭消費貸借契約の債権者です。
金銭消費貸借契約の利害関係人は、債務者B、連帯保証人C、物上保証人D(抵当権)です。

物上保証人Dの不動産の競売申立を8月に実施します。

ざっくりですが申立内容は以下のとおりです。
数字、日付は架空のものです。

請求債権目録
貸付金    平成11年1月1日 貸付金 1000万円の残元金800万円。、
利息     残元金800万円に対する、平成22年1月1日から平成22年1月31日まで年1%(年        365日の日割計算)の割合による金員 6794円
遅延損害金 残元金800万円に対する、平成22年2月1日から完済にいたるまで年14.5%(年3        65日の日割計算)


当事者目録
債権者A、債務者B、所有者D 

ここへきて連帯保証人Cが近々880万円払うといってきました。

私債権者Aは 競売の予納金70万円を積んで競売を申立しますが、
特約条項により、こうした裁判手続き費用は、全て債務者及び連帯保証人が負担することになっており、その点については、当事者に異議はありません。

連帯保証人Cが8月15日に880万円払ったとします。
債権者Aのこの時点の債権額は、
残元金800万、
予納金70万円、
利息6794円、
遅延損害金(平成22年2月1日から平成22年8月15日まで196日分 14.5%)622,904円

の合計9,329,698円です。
880万円の充当は、上記の上からです。すると
遅延損害金には93,206円しか充当にならず、未収遅延損害金として、529,698円が残ります。
しかし、債権者Aとしては、この未収遅延損害金については、免除をしようと考えます。

さて、ここで 債権者が交代したことについて裁判所にどのような手続きをすればよいのでしょうか。

Cが代位弁済したという旨の抵当権の付記登記をして、登記後の登記事項証明書を提出することはわかるのですが、
債権者が AからCにとって変わった という内容は、どのように示せばよいのでしょうか。

また、予納金70万円も全額使用されることは無いと思いますので、競売終了後に、還付がされる場合は、保証人Cに配当金とともに、還付されることになるのでしょうか。

 

A 回答 (2件)

競売開始決定後に申立債権者の特定承継があった場合の規定は、民事執行規則22条に規定があります。


承継人が承継した文書(この場合抵当権の移転を証する登記簿謄本)を添付して上申すればいいです。
予納金も承継するので、最後の精算で新抵当権者に返還されます。
ですから、承継する場合に予納金も加算する必要があります。
そのことを上申書に書き添えておけば裁判所としても安心です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
上申という形でよろしいのですね。
わかりました。これで、安心して、代位弁済してくださる保証人に
説明ができます。

裁判所手続きに不慣れな、今回の保証人も、自分で申立はしたくないけれど、私が先に申し立ててくれれば、代位弁済後は、新債権者として、競売手続きにのっかりたいと言っていますので。

予納金の承継についても、ご説明ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/23 22:20

弁済がされたなら、もうその競売事件は不要ですね



裁判所に行って、競売の取り下げを
申し出ればいいんじゃないでしょうか。

書類の書き方とかがわからなければ、
執行裁判所の書記官に根掘り葉掘り聞けば
教えてくれると思いますよ

この回答への補足

言葉だらずでした。

弁済する保証人は、抵当権を付記登記して、
自身が抵当権利者として、配当を期待したいという考えがありまして。



取り下げせずに、なんとか一事件の中で、抵当権者の交代ができないものかとおもいまして、このような質問をさせていただいたのです。

補足日時:2010/07/22 23:40
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この回答へのお礼

確かにおっしゃるとおりです。お読みいただき、回答いただき、
ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/22 23:43

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