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マンションを共有する者が負う管理費等の支払い債務は不可分債務(判例)

上記の判例の通り、管理費は不可分債務なのだから、下記の管理業務主任者、マンション管理士試験では、相続人1人に15万円支払えと言えるのではないでしょうか、解答では可分債務(金銭債務)なので支払えと言えないとあります。

相続前のマンション共有者間では、管理費は「不可分債務」で、相続があった途端に、それは「可分債務」に変更されるということでしょうか

(問題)
区分所有者が管理費15万円を滞納したまま死亡して、相続人3人(相続割合は等しい)の場合は、相続人1人に対して全額15万円を請求出来るか

(解説)
滞納管理費は可分債務(金銭債務)なので、管理組合は各相続人に相続分の5万円しか請求出来ない(相続人1人に対して15万円支払えとは言えない)

ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

判例の言う不可分債務の意味は、マンションの一室を例えば夫婦の共同名義で所有していた場合、


その共同所有者の負う管理費の支払債務は不可分という意味です。
これは所有する専有部分の床面積の割合によってマンション共有部分の負担を負うので、
区分所有権を(夫婦で)共有してマンション共用部分を共有している場合についても、
その共有者は全体で一体となった区分所有者として共有部分の利益を得るので、管理費等の負担も不可分だということです。
一方相続人は、被相続人が負担した定まった債務を引き継ぐだけなので、未払いの管理費は単純な金銭債務ですから可分債務になります。
但し、相続によって相続人数人が共同でそのマンションを引き継いだ場合、その後に発生する管理費は不可分債務なので、
相続人数人がそれぞれ管理費全額の支払義務を負うことになります。
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この回答へのお礼

丁寧且つ詳細なご回答ありがとうございます。理解出来ました。

お礼日時:2022/05/26 22:43

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