dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

親がなくなった場合、配偶者もなく子供が1人の場合でも遺産分割協議書は作らなくてはならないのでしょうか?相続人が1人だと協議にならないと思うのですが、手続き上はどのようにするのでしょうか?
また、遺産分割協議書がない場合、土地など相続による移転登記はできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

そもそも一人では分割するという分割協議書の意味がありませんので、法定相続人が一人の場合であれば遺産分割協議書は必要ありません。


ただし、手続き上で相続人が一人だという証明(親の戸籍を生まれた頃まで遡ったものなど)が必要なこともあるかもしれないですよ。

参考URL:http://www12.plala.or.jp/sink/hitori.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり遺産分割協議書は不要なのですね!
おっしゃるように、登記などの手続きでは、遺産分割協議書に変わる書類が必要になるのでしょうね。

お礼日時:2007/06/25 13:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!