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共同相続人間で、遺産分割協議が成立し、相続人の1人が他の相続人に対して当該遺産分割協議において負担した債務を履行しないときに、他の相続人は当該遺産分割協議を解除することができない。
↑これの具体例を教えていただけたらと思います。

A 回答 (3件)

代償分割の場合で,代償金の不払いがあったときに一部の相続人が遺産分割協議を白紙に戻せるか,ということだと思います。



遺産分割は「遺産を分割して相続人で分ける」ことですから,『現物分割』(遺産そのものをそのまま分ける)が原則です。
ただ,現物をそのままでは分けられない場合には,その全部または一部を換価(売却)し,分けられる状態にしてから分ける『換価分割』という手法もあります。
ですがその「そのままでは分けられない遺産」が,ある相続人が居住している不動産だったような場合,換価してしまうとその相続人の居住不動産がなくなってしまい,その相続人にとってはすごく不便なことになります。そこでその相続人が,他の相続人が得るべきだった遺産の代償として自己の財産を拠出してその不動産を相続するようなことも認められており,これを『代償分割』と呼びます。

その不動産を相続する相続人が代償金をすぐに他の相続人に支払える状態であればいいのですが,他から調達して支払うことになった場合には,その他の相続人は,お金が用意できるまで待たされることになります。そして,それがなかなか支払われないこともあるでしょう。これが「負担した債務を履行しないとき」ですね。

これ不動産の売買契約であれば,買主の代金支払いの不履行を理由に売主が売買契約を解除するということも許されますが,遺産分割協議ではほかにも権利変動を生じる協議が行われていたりするために,協議内容の一部の不履行をもってその全部を解除することは適当であるとは言えません。

遺産分割協議を解除し白紙に戻すのであれば,相続人全員の協議によって解除すべきことになります。
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相続人が、甲、乙の二人。



不動産を相続。

分割協議で、甲が不動産を取得し
乙に、不動産の1/2の価格を支払う。

そういう協議が成立した。

しかし、甲は乙に金を払わない。

それで乙は、分割協議を解除しようと
したが、それは認められない。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/21 09:03
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