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行政書士試験の民法についての質問になります。

相続についてです。

①相続財産で当然分割される資産(可分債権など)と共有される資産(現金、株式、不動産)があると思いますが
現金は分けれるので、当然分割の資産ではないのでしょうか?

②共有資産は遺言による指定分割か協議分割(決まらない場合は家庭裁判所による審判分割)
されると思いますが、法定相続分はいつ発生のでしょうか?
協議分割の時でしょうか?
もしくは法定相続分が発生するのは当然分割の資産だけなのでしょうか?

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

①相続財産で当然分割される資産(可分債権など)と共有される資産(現金、株式、不動産)があると思いますが


現金は分けれるので、当然分割の資産ではないのでしょうか?
 ↑
可分債権である遺産は、債権者が複数になれば
法律上当然分割※されます。
しかし、現金は動産なので
遺産分割の対象となります。

現金を分割資産とすると、
先に分割分を取ってしまうことにより
調整が難しくなる場合があります。

また、生前に被相続人から多額の援助を受けていた
相続人が、特別受益の考慮を受けることなく、
法定相続分で取得してしまうことが
可能だったため、抜け道的な行為が行われることもありました。




②共有資産は遺言による指定分割か協議分割
(決まらない場合は家庭裁判所による審判分割)
されると思いますが、法定相続分はいつ発生のでしょうか?
協議分割の時でしょうか?
もしくは法定相続分が発生するのは当然分割の資産だけなのでしょうか?
 ↑
法律における民法の遺産分割の効力については、
相続の開始の時にさかのぼり、生ずると規定があります。
ですので、効力の発生については、亡くなられた方
(被相続人)の死亡によって相続の開始が行われるわけですが、
結果分割方法も全て確定した時点で、
死亡による相続の開始から効力を発生する事になります。
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