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相続登記を法務局で申請する際、登記申請書、収入印紙の台紙、遺産分割協議書をセットにする必要があると思いますが、
1.綴る(ホチキス止め)順番は、登記申請書、収入印紙の台紙、遺産分割協議書でしょうか?
また契印は、登記申請書と収入印紙台紙のつなぎ目、収入印紙台紙と遺産分割協議書のつなぎ目に押印するればよろしいのでしょうか?

2.上記1でない場合は、どのように綴って、契印を押せばよろしいのでしょうか?

3.その他の添付資料(戸籍謄本等、印鑑所証明書等)については、登記申請書とはホチキス止めは不要という認識でよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

#1です。


> 記載事項の相談が精一杯で、時間切れで綴る方法まで確認することが難しいです。
書類は既に完成しているのではないですか?
手間ですが、再度相談申込みをして確認して貰えばいいでしょう。
 
提出窓口は単に受付だけです。
受け取って後日審査を行い、駄目なら突き返すだけ。
その場での確認はしてくれません、そのための相談窓口です。
 
司法書士の手数料を浮かせるためですよ。
それが面倒なら、始めから司法書士に任せれば良い。
私は提出までを数えると、法務局に3回行きました。
頑張って下さい!
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私も自分で相続移転登記を行った事があります。


法務局のWebサイトを見て下さい。
事前相談の申込みがあると思います。
 
そこで事前相談を申し込んでおき、当日は必要種類はすべてクリアファイルに入れて持参し、どのようにしたらいいのか、また書類に不備はないかを確認して貰います。
(ホッチキス、契印なども、その場で対応するため持参する)

その上で、不備がなければ提出すれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なかなか相談予約が取れないので(取れても20分しかないので、記載事項の相談が精一杯で、時間切れで綴る方法まで確認することが難しいです。
法務局で書類を出す窓口でアドバイスを貰えるいいんですがね。

お礼日時:2024/03/20 16:06

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