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お世話様です。相続についてお伺いいたします。先日、父が亡くなりました。相続人は、母と私(一人っ子)の二人です(同居)。法律上、遺産は二分の一ずつ相続しなければならないと定められています。財産は土地・建物・現金・株券です。どのようにきっぱり半分にわけなければならないのですか?また、遺産分割協議書の書き方もご指導下さい。尚、相続登記は司法書士に頼まず、自分でするつもりです。以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

相続で二分の一、というのはあくまでも「権利」の話であって「半分に分けなくてはいけない」ことはありません。


なので、例えば、「財産全てを母のものとする」という協議書を作ってもいいのです。
お母様と「相談」して、必要な額や物を分けて下さい。

「配偶者(妻)」の場合は、配偶者控除というのがあり、1億6千万、という大きな額ですので、配偶者が受け取る場合にはほとんどの場合非課税になります。

ただ気をつけたいのが、(嫌な話になりますが)「次の相続」のことを考えないと、ひとりっ子の主さんの場合は「次回」相続税を全部負担するのです。

書店にいくと、相続関係の書籍が多数ありますので、ひとつ買って、勉強してみて下さい。
相続財産がもし課税される(4200万超)ようなら、税理士に相談するのも手です。(それなりに費用がかかります。)
まずは財産を確定することから始めるようですね。

いろいろ手続きがあって大変ですが、お体に気をつけてください。
お母様も精神的に弱っているでしょうから、なるべくそばに居てあげてください。

参考URL:http://diamond.jp/articles/-/38181
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2015/01/20 08:56

まずはじめに、相続手続きの多くは、未経験の方が思うほど簡単ではありません。



最初にやるべきことは、相続人の調査・証明が重要です。
あなた方にとっては、家族であれば、相続人が明らかなように思えても、法務局は第三者の公的機関なわけですので、相続人があなた方だけなのかを確認するための書類を要求されることとなります。

さらに、親の婚姻歴等は、あなたが生まれる前のことも含まれており、すべてを聞いているわけではないかもしれません。司法書士事務所の職員として顧客からの依頼に基づいて手続きを進めたところ、配偶者である妻なども知らない婚姻歴が出てきたり、以前の結婚等における子供などが出てくる場合もあります。離婚等をしていても、子供の相続の権利は消えません。同居かどうかなども関係ありませんからね。なかには、子の結婚相手を養子とし、子夫婦が離婚しても養子縁組の解消手続きを行わないままという場合も問題となることでしょう。
専門家や役所での相談の際にも、相続人を明らかにしていく必要があるのです。ほかの相続人が出てくるようなこととなれば、せっかく相談をしたり、作成した書類が意味のないものになりかねないからです。

親のなくなった現在の戸籍謄本を取得し、そこから親の親の戸籍において親が出征した事実がある戸籍謄本(除籍謄本などを含む)まですべてを取得しましょう。

戸籍謄本などを収集し終わったら、相続人の関係図を作成しましょう。通常専門家なども関係図と戸籍を照らし合わせて確認し、関係図を見ながら話を進めることとなりますからね。
相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となったり、住民票も必要となっていきますので、同時進行で集められるとよいでしょうね。

質問の遺産分割協議書ですが、法務局のホームページの相続登記の申請書のひな型と一緒にあるはずです。こちらを参考に作成していくとわかりやすいことでしょう。必要であれば、遺産分割協議書に記載すべき事項を網羅した財産目録を作るのも方法の一つでしょう。

法定相続分は、目安だったり、相続人間の争いなどの際の割合にすぎません。相続人が円満な協議などで行う場合には、その割合に従う必要はありません。
相続税がかかるなどの場合には、その点を加味する必要もありますし、失礼な話、順番的には次はお母様が無くなっての相続ということも考える必要があるはずです。相続税を何度も納めれば、残る財産は少なくなります。お母様が相続せずにあなたが相続となれば、お母様からの相続での相続税負担がない分節約になる場合もあります。ただ、相続税の配偶者軽減では、一般的な家庭の場合、配偶者相続分には相続税負担はなかったはずです。

遺産分割協議書の作成後、相続人全員の実印による押印を行い、印鑑証明書を一緒にする必要があるでしょう。実印登録をしていない人がいると手続きが止まってしまいます。夫婦などでは、財産を夫名義にする慣習があり、そのために奥さんは実印が必要でないということから用意がない場合も多いこととなります。そのような人がいれば、事前に登録を済ませておくとよいでしょうね。

前後しますが、財産目録等を作成する際の根拠も重要です。不動産であれば不動産の登記簿謄本が必要となります。登記簿謄本が直接必要となることは少ないと思いますが、登記申請の際の記載項目では、登記と同じように書く必要があるためにも、確認資料となることでしょう。
預貯金や株や証券なども現物か金融機関(証券会社等も含む)の残高証明書などで確認できるようにすべきでしょう。

遺産分割協議書と印鑑証明書のセット、戸籍謄本などと相続関係図、財産目録とその根拠などを用意したうえで、最低限専門家納相談だけはされることをおすすめします。

不動産の登記簿に抵当権などが設定されていたりすれば、さらに面倒があるかもしれません。
債務が多いようであれば相続放棄も考える必要があるかもしれません。

手続き自体は、本来本人申請なわけですから専門家は必須ではありません。
しかし、専門家の知識による把握から得られるアドバイスなどをご自身で調べることは容易ではなく、それにリスクがあったりしては危険でしょうからね。
さらに、手続きの方法により法務局での手続き費用も変わる可能性もありますし、相続税などの手続き後に発生する負担も変わってくることでしょう。相続税がかかる規模の相続の場合には、相続税の申告における財産評価は簡単ではないですから、素人では厳しいと思います。
私自身、税理士試験の受験のための知識程度で相続税の試算をしたことがありました。税理士に頼んだところ、税理士試験程度の知識では扱わないような特殊な計算などをすることで、財産評価がなん分の一、なん十分の一などとなり、何十万円もの相続税の節約になったこともあります。素人の調べられるレベルではないのかもしれませんよ。

状況次第では、司法書士だけでなく税理士のアドバイスも必要かもしれません。
無料相談程度では、100%のアドバイスは得られませんが、専門家への依頼や相談の必要性の判断程度はできるかもしれませんし、ご自身で行う場合の注意点ぐらいは聞けるかもしれません。
時間などがかかるとは思いますが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

了解です。頑張ってトライしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/30 05:25

あなたの知識では無理です。



また、小規模宅地を利用するなら、申告しなければなりません。

こんな質問版では間違いが多いものです。
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この回答へのお礼

  

お礼日時:2015/01/30 05:24

相続財産が3000+600+600=4200万円以下なら申告の必要がありませんが・・・


ここで、問題なのは土地・建物・株券などの評価です。評価が相続税額のもとになるからです。宅地は基本的に路線価で評価します。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/index.htm
しかし、土地の形状や道路にどのように面しているかなど、通常いろいろ複雑な計算が必要です。また、小規模宅地の減額を受けることが出来る場合もあります。宅地ではない土地はもっと複雑なものが多いです。建物は固定資産税評価額ですので簡単です。株券はその種類によって、いろんな評価方法があり、これも簡単ではありません。上場株式の評価の場合は比較的に調べるのが楽です。
見落としがちなのは生前贈与で、過去3年分は相続財産に含めないとなりません。
また、逆に非課税財産となる葬儀費用などもあります。

↓下半分が評価に関する説明です。
http://nozawa-ac.com/souzoku/s01.html

とりあえずは財産目録を作って、市町村の無料税務相談や税理士会の無料税務相談があるので具体的な相談をした方が良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/01/30 05:24

相続人同士での間で合意がされていれば、どのような割合で相続しても構いません



土地と建物は母親、預貯金と株券は自分といった分け方でも良い訳です

その合意の確認書類が「遺産分割協議書」という訳です

遺産分割協議書のサンプルは下記が参考になるでしょう

遺産分割協議書(書式サンプル)
http://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html

相続登記に関しては下記が参考になるでしょう

相続登記手続きを自分でするホームページ
http://law.main.jp/souzokutouki/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。頑張って司法書士に依頼せず自分で作成してみます。

お礼日時:2015/01/20 08:58

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