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直系尊属と直系卑属では、どちらが代表相続人になりますか?ご教示お願い致します。どちらも存命しています。

A 回答 (2件)

相続順位は 配偶子は別格として ①子(卑属) ②親(尊属) ③兄弟姉妹の順です


そして先順位の人(その代襲相続人を含む)がいたら 後順位の人には相続権はありません。
ということで このケースでは卑属である子です。相続の権利のない人が代表相続人にはなれません。
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直系尊属のほうです。

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