
市役所の上位官庁にあたる機関が何なのかを知りたいです。
「上位官庁」で検索しても上位官庁とは出てきませんでした。代わりに「上級官庁」と出てきました。
恐らく、正しくは上級官庁なのだと思います。
上級官庁とは何かを検索することは出来ました。
(以下、抜粋)
同一の系統に属する下級官庁に対し、指揮・監督する権限をもっている官庁。 税務署に対する国税局、国税局に対する国税庁など。 上級庁。
このように税務署の上級官庁は分かりましたが、市町村役場の直属の上級官庁が何なのかが分かりません。
市役所の福祉課(福祉事務所)の直属の上級官庁は何でしょうか?
法務局でしょうか?
その市役所が属する都道府県の法務局が上級官庁でしょうか?
A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO3「先ほどの(上級官庁に電話したら申請は通ると)主張する人の言っている内容は誤りですね。」はあながち間違いでもありもありません。
福祉事務所は、保護申請を受理することで、保護の要否決定した時に、すべて書面に理由を添えて要保護者に通知することになります。
書面決定通知書に納得できないときは、都道府県知事に対して、審査請求ができる旨が記載しています。また、裁判所に提訴する場合、審査請求後なければ提訴することができません。
しかし、保護申請すらできな場合に、口頭での拒否されたことを立証するときに書面通知決定書があれば争くこともできますが、口頭も場合は水替え論になるためと、窓口で対応する職員に決定権がないため、窓口対応した内容を記録した書面に保護相談はあったが保護申請意思はなかった記録を残することで言い逃れます。
また、保護申請=保護することになりません。
保護の要件と条件を満たさないと保護申請却下もあり得ます。
No.14
- 回答日時:
普通地方公共団体として、都道府県庁と市区町村の役所は同格です。
ただ、国の施策として行うべき施策を住民に最も近い行政単位である市区町村に委任している場合もあります。
機関委任事務といいますが、それは現場での運用を考えると一人一人に行き渡らせるために地域との緊密なかかわりのある市区町村の役所が担当する方が効率的で効果的だからです。
同じように、例えば都道府県知事が決定権者である事柄については都道府県単位で「同じ県内では共通して適用する」事柄なので、決定権者は知事でも、実際の運用の現場は市区町村であることもあります。
それらの施策については、市区町村はあくまでフロントエンドの窓口対応はしていても、運用の基準やルールを決めているのは法令に定める決定権者です。
上下関係ではありませんが、委任されて「代わりに事務を行っている」ということです。決定権者が都道府県知事や所管大臣などであれば、運用規則などの決定権を持つそれらの別機関の監督や運用の指図を受けるということになるのです。
都道府県の福祉事務所は、町や村といった規模の小さい公共団体を集約して事務を行いますが、市区単位については介入しません。
規模の経済性を考慮して、行政事務を一定規模以上の単位に集約しているということです。
対象が違うので、都道府県の福祉事務所が市の福祉事務所を指揮するわけではありません。
行政処分に関しては、「行政不服審査法」という法律によって行政庁の決定に対する異議を申し立てられることが決められています。
生活保護法に関しては、「第十一章 不服申立て 第六十四条(審査庁)」の定めによって「当該事務に関する処分についての審査請求」は、「都道府県知事に対してする」と定めているので、知事が行います。都道府県の福祉事務所が行うのではありません。
法律で知事を審査機関にしているのは、権限の上下ではなく、①決裁した機関ではない客観的判断が期待できる、②一次判断を下した機関の管轄エリアにおける地域の状況を理解している等の合理的判断によります。
No.13
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2「実は生活保護申請で門前払いになることは多々ありますが、そうなったときは市役所(福祉事務所)の上級官庁に電話すれば(上級官庁から福祉事務所へ)指導が入り、後日申請に行き直せば申請が通ると主張する人がいたのです。」
その通り、都道府県の保護課に連絡したことで、都道府県の保護課から福祉事務所に指導が入ります。
都道府県の保護課は、国から監察権を委ねている為、福祉事務所を監察することになります。
福祉事務所は、要保護者が保護開始申請の意思を示しも保護開始申請を拒むことは違法となります。
行政は申請は何人も拒むとはできません。
しかし、福祉事務所の窓口では窓際作戦と言って、窓口で相談として受けて相談者が申請をしなかったという理由になります。また、口頭で言うことで後から水掛け論になるため、審査請求しても結果は請求却下になる。
生活保護は国の事業ですが、国が責任を負うことに変わりありませんが、保護責任は、地域の住まう居住地を管轄する福祉事務所が保護責任を負うことから、保護決定権は福祉事務所長にあります。
その為、生活保護法第7条の「申請保護の原則」で、保護申請を受理して、14日または30日までに保護の要否の決定することになります。
詳しく教えてくださり有難うございます。
>しかし、福祉事務所の窓口では窓際作戦と言って、窓口で相談として受けて相談者が申請をしなかったという理由になります。また、口頭で言うことで後から水掛け論になるため、審査請求しても結果は請求却下になる。
>保護決定権は福祉事務所長にあります。
都道府県の保護課から指導が入っても実際には福祉事務所は窓際作戦を用いて請求却下し、申請を通さないことに変わりないようですね。保護決定権が福祉事務所長にある以上、福祉事務所は実際には(申請者に不正は一切なく拒むのは違法であろうと)申請を却下する権限があるようですね。
先ほどの(上級官庁に電話したら申請は通ると)主張する人の言っている内容は誤りですね。

No.12
- 回答日時:
仰るように市役所の上級官庁は存在しないとする方と県庁であるという方が混在しています。
どっちが真実なのでしょうか。」←文面上では県庁・・だけど 市民は市役所止まり・・
一般市民の訴えは市役所で止まります・
それ以上上には控訴出来ない・
此処は 江戸時代と変わらない風習が 残っています・・
No.11
- 回答日時:
>市役所の福祉課(福祉事務所)の直属の上級官庁は何でしょうか?
行政不服申し立ては都道府県では?
都道府県にも福祉事務所あるよ。
No.10
- 回答日時:
結論
「市役所の福祉課(福祉事務所)の直属の上級官庁は何でしょうか?」
上級官庁順
1厚生労働省
↑
2都道府県官庁
↑
3都道府県福祉事務所及び市町村の福祉事務所
町村は任意で設置することができますが、設置していない町村は都道府県福祉事務所が各事業に関する業務を管轄し推進ます。
各市の福祉事務所が各事業に関する業務を管轄し推進します。
福祉事務所は、国に事業、都道府県の事業、そして市町の事業を福祉事務所が推進します。
例 審査請求は、国の事業に対して福祉事務所長の決定に不服がある場合に審査庁(都道府県知事)に審査請求します。
審査庁の決定に不服がある場合は、上級庁(厚生労働大臣)に対して再審査請求することになります。
厚生労働省から抜粋
福祉事務所とは
福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。都道府県及び市(特別区を含む。)は設置が義務付けられており、町村は任意で設置することができます。
1993年(平成5年)4月には、老人及び身体障害者福祉分野で、2003年(平成15年)4月には、知的障害者福祉分野で、それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから、都道府県福祉事務所では、従来の福祉六法から福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)を所管することとなりました。
有難うございます。
市役所の福祉課(福祉事務所)の直属の上級官庁は県庁であるとする回答の方がいる一方で、上級官庁は県庁ではない、県庁とは関係性は対等で県庁に指揮監督権はないという回答の方もいます。
>例 審査請求は、国の事業に対して福祉事務所長の決定に不服がある場合に審査庁(都道府県知事)に審査請求します。
審査庁の決定に不服がある場合は、上級庁(厚生労働大臣)に対して再審査請求することになります。
都道府県官庁に電話をすればそこの職員が市役所の福祉課(福祉事務所)に指導を入れる訳ではなさそうですね。
福祉事務所の意向に不服があれば都道府県知事に審査請求しなければならないのに電話一本で不服内容が解決する訳がないですよね。
といいますのも、実は生活保護申請で門前払いになることは多々ありますが、そうなったときは市役所(福祉事務所)の上級官庁に電話すれば(上級官庁から福祉事務所へ)指導が入り、後日申請に行き直せば申請が通ると主張する人がいたのです。
しかし上級官庁が何なのかは教えてくれませんでした。
上記内容の主張をした人物が言った内容は完全に誤りということで間違いないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
上級官庁は下級組織への命令権、人事権を持っています。
一つの組織です。市区町村は選挙で選ばれた長がいる独立機関です。国、都道府県は上級官庁には当たりません。従って国、都道府県に市区町村の職員に対する命令権人権はありません。同様に国は都道府県の上級官庁ではありません。民主主義ですから。
>市役所の福祉課(福祉事務所)の直属の上級官庁は何でしょうか?
市の一組織です。
市区町村の仕事は国の事業の委託業務が大半です。国、都道府県、市区町村は法に従い仕事をしています。
有難うございます。
市役所の福祉課(福祉事務所)の上級官庁は実質ないに等しいということですね。
実は生活保護申請で門前払いになることは多々ありますが、そうなったときは市役所(福祉事務所)の上級官庁に電話すれば(上級官庁から福祉事務所へ)指導が入り、後日申請に行き直せば申請が通ると主張する人がいたのです。
しかし上級官庁が何なのかは教えてくれませんでした。
ということは上記内容の主張をした人物のいうことは誤り、デタラメですね。
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