いけず言葉しりとり

第一種圧力容器は毎月、定期自主検査が必要ですが
定期自主検査を行う人には資格がなくてもいいんですか?
主任者や主任者を選任する人は資格がないとダメってことで合ってますか?

ネットで調べても答えにたどり着きませんでした

A 回答 (5件)

資格の指定はありません。


ただし、当たり前のことながら、その構造をよく知っている人ではないと、意味がありません。
(普通は、有資格者。メーカーとの保守点検の場合もある。)

検査項目などは、

第1種圧力容器は、使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、1月をこえる期間使用しない期間においては、この限りでない。
①本体の損傷の有無
②ふたの締付けボルトの摩耗の有無
③管及び弁の損傷の有無
自主検査を行なつたときは、結果を記録し、3年間保存しなければならない。

なお、毎年の性能検査時に、定期自主検査をきちんと行っているかの確認がされ、怠っている場合は条件付き合格になる場合もあります。
(性能検査自体の情報は、各性能検査登録機関から本省にデータで提出され、本省サーバーで管理されています。)
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ボイラー及び圧力容器安全規則第二十三条


事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士 免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務に つかせてはならない。ただし、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第四十二条に規定する場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる
労働安全衛生法施行令第二十条
(略)
三 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
(以下略)
自主検査を行う場合は、当該ボイラーを取り扱うので、有資格者である必要があります。
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「作業主任者しか定期自主検査はできないんですか」明示基準がないので、同等以上のスキルをと認められるものでも良いのかも。

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ということは、ボイラーなどの資格持ってないってこと


一度でもボイラーの受験した人なら、圧力容器法令の説明があったことを知ってますから。
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この回答へのお礼

資格もってません
受講もしてないので説明を受けてませんので、定期自主検査をできる人に資格が必要かどうかもわかりません
受講経験があるなら教えてください!

お礼日時:2018/06/01 12:27

これが準用されるのでは?



http://www.jbanet.or.jp/license_qualification/di …
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この回答へのお礼

作業主任者しか定期自主検査はできないんですか?

お礼日時:2018/06/01 12:26

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