大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

検察官(検察庁法3条)の職階の最上位。最高検察庁の長として庁務を掌理し、全国全ての検察庁の職員を指揮、監督する(検察庁法第7条第1項)。任免は内閣が行い、天皇がこれを認証する(検察庁法第15条第1項)

これって三権分立に反していませんか?

質問者からの補足コメント

  • 内閣が任命したら内閣に不都合な人物が任命されないことになる。

      補足日時:2022/07/13 01:41

A 回答 (2件)

三権分立とは、立法、行政、司法を分け、


互いに抑制均衡させることにより
独裁を阻止する制度です。

検察は行政部門の一つですから
三権分立に違反する問題は
生じません。
    • good
    • 0

起訴できるのは検察だけなので、司法の役割を担っていると言っても良いと思いますが、実際には検察は法務省の管轄で行政なんですよね。

だから行政を司る内閣が任免権を有するのは、形上は矛盾してないんですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

内閣に不都合な人は任命されないということは、内閣寄りの人物が任命されてしまいます。

お礼日時:2022/07/13 02:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報