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夫が亡くなり妻と2人の未成年の子供が相続人となりました。
すべてを妻が相続するという形で遺産分割協議書をつくり、未成年特別代理人を申し立て、回答書が届きました。その中で、「この遺産分割により、未成年の利益が保護されているあるいは不利益が回避されていると考える理由を記入してください」とありましたが、どうなふうに書いたら良いのでしょう

どなたかどうぞ宜しくお願いいたします

A 回答 (3件)

すべてを妻が相続するという形で遺産分割協議書を作ったのなら、普通に考えると未成年の子供の利益はないですし、不利益を被っています。


借金があり、子供には借金返済能力がないので、借金を相続させるわけにはいかないという理由があれば、それを書きます。

たとえ回答書に、成人するまで学費や生活費を妻が全て負担するということを書いたとしても、それは親の当然の責務であり、遺産相続とは関係ないので、理由になりません。但し、子供が幼少であれば上記の理由で通ることもあります。

相続財産が家しかなければ、共同名義に変更(夫の持ち分を、妻持ち分1/2、子供一人1/4ずつに)すれば良いので、分割するために売る必要もないですし、相続させても不都合はないと思いますが、相続させない理由は何なのでしょうか。
未成年特別代理人とどういう話をしたのか、それによって未成年特別代理人の方がどう納得され、なぜ遺産分割協議が整ったのかということを中心に考えて回答書を作成してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もし、私に万が一のことがあったときは、成人後子供たちが話合い分割してほしいと思うのです。こんなことをを理由としては駄目でしょうか。

お礼日時:2015/11/27 19:13

>私に万が一のことがあったときは、成人後子供たちが話合い分割してほしいと思うのです。

こんなことをを理由としては駄目でしょうか。

それが、今分割しない理由にはならないと思います。

万が一のことがあったら、遺産分割協議が整って、協議書を提出しないとあなた名義の預金は使えませんが、今子供に分けておくと、万が一のときにも自分に分けられている財産があるので、それで遣り繰りできますので、今分割しないよりもメリットがあります。

貴方の万が一の時には、貴方の分(現在の1/2の財産)を成人後子供たちが話し合い分割すれば良いでしょう。その時に10:0というのはないと思いますので、現在1/4ずつ与えておいても万が一の時の協議内容には問題ないでしょう。最も、10:0で良いと2人の子供が成人後に言い出せば、改めて遺産分割のやり直しをすることも可能です。

万が一の時には全部が子供に行くことになりますが、その時までに、妻が使い果たしてしまっていれば、子供は受け継ぐ遺産がなくなるので、子供の利益保護を考えると、全部が妻に相続するというのは子供の不利益にならないとは考えにくいです。

全部妻が相続した方が良いという人がいてその人に教わったのなら、その人の意見を聞いてください。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2015/11/28 21:24

NO.1さんの回答のとおりですが、若干補足します。

No.1さんの挙げた「借金があり、子供には借金返済能力がないので、借金を相続させるわけにはいかないという理由」というのは、たとえば、夫の住宅ローンの残債があるので、妻が住宅を単独で相続することを条件に、住宅ローンの金融機関が、住宅ローンについて妻が免責的債務引受(それによって未成年者は、その債務が逃れる)することを承認してくれるというような事情があるというような理由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/27 22:35

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