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なぜ、遺産分割による代襲譲渡を登記原因とする代襲譲渡はできないのですか?

結局、贈与で登記できます。何が問題となったのですか?

遺産分割による代襲譲渡を登記原因とする代襲譲渡はできなくて、遺産分割による贈与はできるの違いはなんですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    訂正 ×代襲譲渡 〇代償譲渡

      補足日時:2020/12/25 17:59

A 回答 (3件)

ぶっちゃけると,平成31年の民事局通達で「遺産分割による贈与」(『代償分割』という言葉が民法にないので苦肉の策として編み出された表現)はいいけど「遺産分割による代償譲渡」はダメ」というのが出ているせいですね。



代償財産の交付が無償である場合(代償財産の提供者からの財産の提供しかない場合。「遺産分割による贈与」を登記原因とする)と,無償ではない場合(代償財産の提供者からの財産提供だけでなく,価額の調整として代償財産の受取人から提供者への財産の提供がある場合。「遺産分割による交換」を登記原因とする)があり,「遺産分割による代償譲渡」ではそれが明らかにならないために否定されているのだと思います。

書籍『登記官からみた相続登記のポイント』(青木登著,新日本法規出版…でも出版社在庫はないらしい)になんか書いてあったように思うんだけど,職場に置きっぱなしなので確認できません。
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#3です。


前回の回答に誤りがありました。

平成31年通達ではなく,平成21年通達(平成21.3.13民二646)でした。

お詫びして訂正します。
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代襲相続なら 普通の相続手続です。


代襲相続人を含む代償分割でも遺産分割協議書があれば 相続登記ができます
なお 「代償」分割だとしても 贈与ではありません
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