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未成年者の土地建物売買取引についてお尋ねいたします。
夫婦共有の土地建物で、5年ほど前ご主人が亡くなり、その後法定相続でご主人の持分2分の1を奥様が相続、お子様2人(現在二人とも小学生)がそれぞれご主人の持分の4分の1づつを相続し、相続登記を終えています。
ご主人がいない今、そこにとどまる必要がなく、現在奥様の仕事の便宜上、奥様の実家におります。
今回、その土地建物を売却し、実家近くにマンションを購入しようと考えており、相談を受けております。
奥様の意志だけで売却は可能でしょうか?
登記立会いの際、司法書士の先生は必要書類として、何を要求されますか?
以前、共有者のお一人が来れない場合は、司法書士の先生が面談され、本人確認をされ、直接委任状を取られていた記憶があります。
今回は未成年者なので、法定後見人である奥様だけでいいのかな・・・とも思うのですが、お子様の不利益に推定されるのかも知れないとも思いました。
すみません。当方は不動産業者ですが、親しい司法書士の先生と連絡が取れず、こちらで質問させていただきました。
また、新規購入不動産は売却の充当金を利用するので、お子様2人にその分の持分を持たせる予定でおります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

未成年者の法定代理人が、未成年者と共有している不動産を第三者へ売買するにあたっては、利益相反取引とはなりませんから、不利益が推定されることはありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
納得いたしました。(*^_^*)

お礼日時:2011/02/15 17:23

法定代理人である母の実印で売ることができます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
すっきりいたしました。(*^_^*)

お礼日時:2011/02/15 17:21

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