先日、30年近く前に亡くなった曽祖父名義の土地建物があることが解りました。(私が知らないだけで大叔父は固定資産税を支払い当該土地建物に居住していたそうです。時価総額3、000万程度かと思います。)しかし当該地に居住していた大叔父が認知症にかかり、しかるべき施設に入り同居していた大叔父の妻もすでに亡くなっています。今後疎遠になっている相続権者(10数人)がいるので私はどうするべきか悩んでいます。お聞きしたいのは次の三点です。
(1)このまま放置した場合、私に当該地の固定資産税の支払い義務が発生しますか?又放置することじたい、法的に問題がありますか?
(2)相続分を他の相続人に譲渡しても、債権については連帯責任を負いますか?(前述しました通り、すでに曽祖父は30年前に亡くなっていますのであまり気にしなくていいよう思うのですが、、、)
(3)仮に当該地を売却し、他の遺産を含め分割協議に応じた場合に係る相続税はどの程度かかりますか?又、その他に発生する税金はありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
(1) 大叔父さんの法定相続人への固定資産税の課税については、該当市区町村の税務課へ確認してしまうのが一番です。おっしゃるとおり、
・大叔父さんの未納分があった場合の徴収の問題
・今後発生する固定資産税の問題
が、生じますが、完全に法定相続分づづとすると、市区町村の徴収事務が煩雑になるため、代表者へ通知されることになると思います。この代表者は、現に使用している人(現況による)とすること(住宅なら世帯主など)が分かりやすいのですが、だれも手をつけない空き地の状態だと、市区町村も現実的にはこまると思います。
(固定資産税の課税は、本来「現況」で行います。例えば登記地目が「畑」でも住宅の庭になっていれば「宅地」として課税されます)
・誰を主体とするか相続人間できめて、市区町村と相談することが良いと思います。
ちなみに、誰も相続しないとお国の物になってしまうはずです。
(2)取得時効は
他人のものでも、自分のものとして使っていると、自分のものになるというものです。
他人のものと分からなかった場合(善意) 10年
他人のものと分かっていた場合(悪意) 20年
全くの他人でも、可能です。
参考
http://www.souzoku123.net/sub_1320.html
隣地との境界線などに発生することが多いようですね。
No.2
- 回答日時:
・大叔父さんについては、自分のものとして使用し、管理し、固定資産税などの費用負担もしていたわけですから、「相続はしたが、登記手続きを怠っていた」ということなのではないでしょうか。
・あるいは大叔父さんが「取得時効」で自分の物にするということも可能ですね。
・ただ、いずれにせよ、登記に当っては、曽祖父様のお子様方(大叔父さんやおじいさんの代)とお亡くなりになっている方がいれば、その下の代の方々の印鑑が必要になってくるはずです。
・このようなご心配があるということは、大叔父さんにはお子様はいないということでしょうか。
(1)現状、固定資産税の納税義務者が大叔父様なのであなたには納税義務はありません。
(市役所は、登記所有者でなく実態にあわせて課税しています)
(2)大叔父様の資産(登記漏れ)とみるか、曽祖父様の資産(未分割)と見るかによって、誰が次に受継ぐべき方であるかが変わってきます。
(3)最も簡単なのは、未分割の遺産として、改めて「曽祖父様」の法定相続人で「遺産分割協議書」を作成し、誰かが受継ぐ、或いは売却し代金を分配することだと思います。
この場合、30年前に相続税の課税関係は終わっています(未分割の財産も含めて相続税が計算される:かからない人が大半ですが)ので、相続税は関係なく、売った代金に関する譲渡所得の税金がかかってきます。
・譲渡所得の税金は、20%です。
<参考>
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/11 …
このくらいの予備知識で、司法書士にご相談なさるのが良いかと思います。
わかりやすくご回答いただきありがとうございます。
おそれいいりますが、ご回答いただいた点についておたずねいたします。
(1)今まで曽祖父名義のまま土地建物に居住し、当該土地建物の固定資産税を負担していた大叔父さんに妻子がいない状況で、もし大叔父さんが亡くなった場合には曽祖父の法定相続人に対し固定資産税が課税されるように思うのですが、、、いかがでしょうか?(実態が空き家になった場合など?)
(2)<あるいは大叔父さんが「取得時効」で自分の物にするということも可能ですね。
30年以上住んでいれば、法定相続人が譲渡手続きをしなくても大叔父さんの所有物にできるというこ とでしょうか?
No.1
- 回答日時:
相続は、被相続人と関係のある人全員ではありません。
法定相続人といって、法律で、遺言書が無い場合は、きちんと決められていて、それ以外の人は口を挟むことは出来ません。順位が決まっています。第一順位の方は被相続人の配偶者と其の子供です。配偶者が死亡していたなら、残された子供で、其の子供も死亡していた場合は、子供の子供が代襲相続します。つまり孫ですが、其の孫もいない場合になって、第二順位の方に相続権が移ります。第二順位のかたは被相続人の両親と配偶者です。
この方達も死亡している場合、配偶者と被相続人の兄弟達となります。
貴方の曽祖父であっても、大叔父が相続しているのであれば、貴方に権利は全くありません。
URLを張りましたから、該当するかお確かめください。
30年間の問題は時効になっていますから、ソレも、お調べください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありません。大叔父は曽祖父の土地建物を相続していません。(権利関係は放置したまま固定資産税を支払っていたようです。)
補足日時:2010/11/27 17:12お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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