No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「法的拘束力」というのが何を意味しているのか不明ですが、【有効に成立した】遺産分割協議(「書」じゃないです)には当事者間の拘束力があるのは、No.3の回答の通り。
その有効に成立した遺産分割協議の内容を書面にした遺産分割協議「書」は、遺産分割協議の内容を証明する文書となりますが、それ自体が何かを拘束するわけではありません。あくまでも、「協議」が当事者を拘束するのであって、協議「書」は協議内容を証明する只の書面です。
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遺産分割協議書において不動産の帰属の記載があれば、その不動産が帰属する相続人は単独申請で登記ができるので「他の相続人の協力は不要」です。
遺産分割協議書において預貯金、有価証券等の帰属の記載があれば、その振替え、引き出し、名義変更などはその預貯金等の帰属する相続人が単独で金融機関等に手続きを行うことができるので「他の相続人の協力は不要」です。
そもそもそのために遺産分割協議「書」を作成するようなもんですから。
もっとも、遺産分割協議書に実印を押印し、押印した実印の印鑑証明書を渡すという程度の協力は必要です。もし実印を押してもらえなかったり、印鑑証明書を渡してもらえなかった場合には、訴訟でカタを付ける必要があります。
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代償金の定めなどがあった場合、これは当事者が履行しない限りどうしようもありません。この場合、遺産分割協議「書」が公正証書として作成してあり、かつ、そこに「金銭の給付に関する債務(代償金債務もその一種です)」の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の記載(強制執行認諾文言と言います)があるものであれば、それを債務名義(強制執行を申立てるために法律上必要な文書のことだと思ってください)として強制執行することが可能です。これを執行証書と言います。
逆に言えば、執行証書でなければ、強制執行を行うために、別途、債務名義を手に入れる必要があります。そのためには、訴訟などの手続きを履まねばなりません。
なお、この執行証書は「金銭の給付に関する債務」に限られるので、例えば代償「金」ではなく、相続財産の土地を取得した相続人が、他の相続人に自己の所有する別の不動産を代償財産として給付するような代償分割を行った場合には使えません。その場合に強制履行させるには別途、債務名義が必要です。
以上
No.3
- 回答日時:
契約書と同じです。
当事者を拘束しますが,第三者を拘束できるものではありません。たとえば「○○銀行に対して負担するローン債務は長男が相続する」という条項を遺産分割協議書に設けた場合,長男はこのローン債務を負担する義務を負い,他の相続人はこの返済を免れることができますが,それは相続人間だけのことで,銀行は第三者なのでこの協議に拘束されず,相続人全員に法定相続分に応じた返済を求めることが可能です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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