お世話になります。
何度もすみません。
今年の3月に亡くなった父が株式を保有していることが分かりました。
私には姉が一人いますが、父が亡くなった時点で私と姉に相続されたことになるのでしょうか?
また、その株式を売却したい場合は遺産分割協議書が必須になるのでしょうか?
必須となる場合、遺産分割協議書には売却したい株式のみの記載ではなく、相続した全ての遺産を網羅している必要があるのでしょうか?
株式以外については既に話がついているので、あらためて文章にする点が面倒と思った次第です。
よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#7です。
補足します。今までの回答は、主に相続手続きについて説明しています。
『父が死亡した時点で相続している』というのは正確には『父が死亡した時点で相続が発生している』と言う意味合いだと思います。
今回の場合は、その発生した相続に関わる財産を『相続人である質問者様が、このように相続した』という事実を証券会社に知らせて、故人の名義を相続人の名義に書き換えさせる手続きを説明しています。相続は発生していても、手続きしないでいれば、いつまでも現在の状況が続くダケですよ。
問い合わせ先は証券会社の営業窓口で、担当者が判っていればその人に、判らなくとも同じ支店営業所であれば対応してもらえるでしょう。『口座名義人の死亡に伴う相続手続きについて相談したい』と言えば判るでしょうね、
株の売却まで話が進んでいるようですが、まずは証券会社への問い合わせからです。手続きが完了するまでは、売却の意思表示する当事者にすらなっていない状態なのですから、気が早すぎますよ。
ここまでの回答の中にあった遺産分割協議書は、専門とする人に作ってもらっても良いのですが、極端なハナシで、その相続財産全部を網羅するモノでなくとも、証券の処分についてのみの分割協議書でも良いのです。書式見本はネットで検索して出てきますから、自分で作られてもOKです。
必要となる記載内容も、検索すれば出てきますよ。
『紐付ける』とは何を意味するのか判りかねますが、被相続人と相続人の戸籍が被相続人と相続人との関係を説明するものですので、証券会社としては戸籍でもって、窓口に現れた人が、故人の財産の相続人であると確認できるワケです。
ですから、証券会社独自の書類はあると思いますが、一連の戸籍さえ準備できていれば、あとは手間のかかる書類は無いと思います。
証券会社へ問い合わせたところ、父の住所と生年月日を回答したことで『紐付け』でき話を進めることができました。また、遺産分割協議書も不要とのことでした。相続人間で話がついている状況であれば以前ほど厳しくなくなったんですかね。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
手続きについての補足が無い様ですので、遺産分割協議書の添付書類と取得時の注意について
【添付書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
※注意点
被相続人が昭和一ケタ(概ね昭和10年以前)生まれの場合、改正原戸籍が必要です。現在の戸籍制度にある以前、家長制度時代のモノです。現在の戸籍制度に移行した時分には5~6歳だったような、戦中戦後生まれであれば必要ないでしょう。
平成に入ってから、各市町村で戸籍のデータベース化が進みました。内容はそのままで、紙ベースからデータベースへの移行です。内容はそのままなのに、移行された場合には、移行前・後の両方とも必要になります。
ですから仮に、出生から死亡まで一度も本籍地を移動する事がなくとも、出生年や市町村により
改正原戸籍(旧戸籍制度)
原戸籍(紙ベース)
原戸籍(データベース化後)
の取得が必要になります。
結婚を機に、新戸籍を作って筆頭者になることが多いと思いますから、結婚後の戸籍も同様の手続きが必要です。
・相続人の出生から現在までの戸籍
※相続人が独身で、被相続人の戸籍から出ていない場合には不要ですが、結婚して新戸籍に入っている場合には、その戸籍も必要です。市町村によりデータベース化された時期を跨いでいる場合には前後の戸籍が必要になることも同様です。
・念の為、相続人の住民票
ここまで請求する会社は無いとは思いますが、戸籍には現住所の記載はアリマセンから、住民票に本籍地が記載されていれば、コレで間違いなし、と言う事になります。
何度も市町村に出向くのは面倒ですから、予め電話で問い合わせの上、何が必要になるのか確認されてから動かれる方が良いでしょうね。
これに実印を押印した(と言う事は印鑑証明書を添付した)遺産分割協議書を加えれば不足は無いでしょう。
No.5
- 回答日時:
そうです。
分かりにくい説明で申し訳ないです。
全ての相続が完了し、相続税納付も終わり、それでやっとあなたのモノになります。
売却されるなら出来ます。
ただ、株の評価額に気をつけて下さいね。
これは相続する時も同じです。
No.2
- 回答日時:
法定相続人、2人になります。
他の相続が終わっているなら、株式のみ協議書が必要だと思います。
税務署に提出するので、以前の相続税納付書が必要かと。
修正申告しなければならないと思います。
No.1
- 回答日時:
>父が亡くなった時点で私と姉に相続されたことになるのでしょうか?
そうです。お父様がお亡くなりになった時点で、法定相続人が法定相続割合で相続したことになります。(お姉さまと質問者さんのみが相続人なら1/2ずつ相続したことになります。)法定相続割合を変更して相続手続きを進めたいなら遺産分割協議書や遺言書が必要です。
>その株式を売却したい場合は遺産分割協議書が必須になるのでしょうか?
株式を売却する場合、相続人の誰かが(代表して)売却する必要があります。この手続きをスムーズに進めるためには、遺産分割協議書で株式売却の代表者を指名しておいた方がいいでしょう。
> 必須となる場合、遺産分割協議書には売却したい株式のみの記載ではなく、相続した全ての遺産を網羅している必要があるのでしょうか?
いいえ、売却した株式のみの遺産分割協議書でいいでしょう。遺産分割協議書に、『株式以外の遺産分割については別途遺産分割協議書を作成する。』とか『遺言書による。』とか記載しておけばOKでしょう。(なくてもいいと思うよ。)
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ありがとうございます。
売却の際、父が購入した証券会社に連絡する予定ですが、どういった情報が必要でしょうか?
ありがとうございます。
相続は話がついている状況で終わってはおらず、現在銀行との手続き中の状況です。
ちなみに、税務署に提出するのは株式に対する協議書となり相続が終わっていた場合の相続税納付書をベースに修正申告するということでしょうか?
ありがとうございます。
相続手続きを具体的に教えていただけますか?
ありがとうございます。
ご回答いただいた”手続き”とは「相続」になりますか?
別の方から『父が死亡した時点で相続している』との回答をいただいておりますが、どう理解すればよいでしょうか。また、電話での問い合わせ先は「どこへ」「何について」になりますか?
ご回答いただいた”手続き”が「売却」の場合、電話での問い合わせ先は証券会社になりますか?
その際、売却したい株式と被相続人・相続人を紐付けるにはどういった情報が必要になりますか?
お手数ですが、よろしくお願いします。
たびたびありがとうございます。
『紐付ける』について、証券会社へ問い合わせする時点で父が保有している株式と父、および私の関係を説明する必要があると思ったのですが、『口座名義人の死亡に伴う相続手続きについて相談したい』というだけでOKということですね。
理解できました。