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親の遺産を相続することになり、税理士さんに委任しました。

税理士さんは遺産分割の内容と金額を確定するため、複数の金融機関に預金解約を行い、
その際発生した費用を実費で当方に請求してこられました。
もちろん実費請求される事自体は当然ですので、異論ありません。

お尋ねしたいのは次の点です

葬儀代、税理士費用などは必要経費で申告して課税対象から控除されますよね。
同じように預金解約の際の費用は必要経費として税務署に申告できないのでしょうか? 
税理士費用ではないと言われればそうだとも思いますが、相続したからこそ発生した
必要経費であるとも思うのですが。いかがでしょうか?

申告できるかできないか、専門家の先生の回答お待ちしています。

A 回答 (6件)

葬儀代は相続から除けますが、それ以外は相続対象でしょう。


預金解約手数料とういのは、税理士が預金解約のために動いた費用に他ならないと思われます。実際、預金の解約には手数料は一切必要なく、対象預金が満期前の解約の場合には中途解約利率が適用されるだけです。もちろん満期になっていれば満額受け取れます。
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税理士ではありませんが、税理士事務所や司法書士事務所で勤務経験がある者です。



金融機関で預貯金を解約するのに、通常手数料はかかりません。
私が知る金融機関で手数料を取られたことはありませんね。
あるとすれば、相続開始時(亡くなられた日現在)の残高の証明として、残高証明が必要となる場合があります。また、相続開始前後の預貯金の動きの把握が必要で、通帳の一部や全部(記帳済み通帳)がないような場合には、取引履歴証明も必要となることがあります。これらの証明書等の交付を受ける場合には、手数料が発生することもあるでしょう。

税理士および税理士事務所(会計事務所)は、相続手続きのプロではありません。
あくまでも相続税のプロでしかありません。
税理士の中には、行政書士登録をされ、税理士兼行政書士という方もいます、その場合には、税理士ではなく行政書士として手続きを行うものです。専門家の資格は業務範囲も示しています。もしも、その税理士が行政書士や司法書士や弁護士の法律に抵触した業務を行い、あなた方へ損害を与えるようなこととなれば、税理士が加入するような職業賠償責任保険などで補償もしてもらえないのです。ご注意ください。

葬儀費用は、債務ではありませんが、債務と同様に相続税の計算上控除することが認められています。しかし、所得税などと異なり、相続税では必要経費の控除は基本的ありません。

そもそもなのですが、個人事業者の支払った税理士費用もすべてが費用として控除できるものではありません。あくまでも事業所得の計算上に必要である記帳代行などの部分については費用計上できますが、申告書の作成費用など事業ではなく個人にかかる負担を税理士に依頼した費用は控除できないのです。
そう考えれば相続税のための税理士費用は、相続にかかった物ではありませんし、あなた方が自ら計算ができないなどの理由から任意で依頼したためにかかった費用でしょうからね。
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「葬儀代、税理士費用などは必要経費で申告して課税対象から控除されますよね。


葬儀代は債務として相続財産評価額全体から控除されます。
税理士費用は、相続財産から控除されません。

所得税のように相続には経費を引くという計算はありません。

相続財産のうちプラスの財産からマイナスの財産(負債)を引いて「相続税の課税標準」を出し、これに対しての相続税を計算します。
仮に相続に対しての経費が認められるとしましょう。
相続とは「人の死亡」ですから、人の死亡に経費がかかるとしたら、人を殺すために経費を指すことになってしまいます。お金を払って殺害を依頼した際に、その支払ったお金が相続の費用という事になります。
つまり「相続税の対象となる相続財産の計算では経費と言う概念は存在しない」のです。

親が死亡して相続税の申告書の作成を税理士に依頼し、その税理士に支払った報酬や、おっしゃる預金解約時の手数料(金融機関が解約手数料を求めることは考えにくいので、金融機関に出向いた日当報酬だと想像してます)は、相続税の申告書の作成と、預金の名義変更あるいは預金の現金化という手続きを行った際の報酬です。
これは負担した人の所得税計算上の必要経費にもなりませんし(※)、相続税の計算をするさいの控除額ともなりません。

なお、相続財産から葬式代を控除するのは、葬式代は故人の負債ではないが、誰にでも必要な費用なので、相続財産から相続人が負担した葬儀費用は控除することとすると法律で決めてあるのです。
葬式費用というのは「死亡した後に発生する」ものですから、、故人の債務ではないのです。
相続人のうち葬儀を主催した者の債務です。
この辺りは死亡するまでの入院費用とは異なるわけです。
葬式費用って、とにかく全額が相続財産から控除されるのではなく「相続人が負担した額」が控除されます。相続人でない人が負担した額は相続財産から控除されません。
香典返しの費用については「葬儀費用ではない」と国税庁長官通達でされてます。これは「もし葬儀費用だというのなら、貰った香典は相続財産に加算すべきではないか」という考え方があるからです。

個人事業者が税理士に支払う顧問料や税理士報酬、記帳代行料金は事業の経費になります。
しかし、相続税申告書の作成を税理士に依頼した際の報酬は事業経費にはなりません。
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>葬儀代、税理士費用などは必要経費で申告して課税対象から控除されますよね。


同じように預金解約の際の費用は必要経費として税務署に申告できないのでしょうか? 
税理士費用ではないと言われればそうだとも思いますが、相続したからこそ発生した
必要経費であるとも思うのですが。いかがでしょうか?

葬儀費用は経費です。最近は葬儀と共に初七日の法要、食事を一度にやってしまいますが、その部分は除外します。
税理士費用、預金の解約費用(? こんなのかかります?)は費用になりません。

詳しくは下記をどうぞ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm
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すみません。

下記にあやまりがありました。

>しかも『仏』となったら、費用とは
>認められていません。
>『初七日や法事などのためにかかった費用』
>認められないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm

仏と成る、成仏するのは四十九日だそうです。
ですから、初七日ではまだ『霊』なので、
『仏』ではないですね。
申し訳ありません。

因みに葬式と同時に初七日の法要を
やることがありますが、それは
葬式費用として、相続の費用の内数
としてもよいそうです。
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誤解があります。


>葬儀代、税理士費用などは必要経費で
>申告して課税対象から控除されますよね。
いいえ。
葬式費用は費用として差し引けますが、
それ以外は認められません。
葬式費用だけが例外なのです。
相続財産は亡くなった被相続人ものです。
亡くなった方が最後に使った費用として
差し引くことができる唯一の費用が、
葬式費用です。

しかも『仏』となったら、費用とは認め
られていません。
下記にあるように、
『初七日や法事などのためにかかった費用』
認められないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm

この原則からすれば、
相続する行為そのものは相続人が
するものなので、死後にかかった
費用であり、相続人が払うものなので、
故人がかけた費用とは認めらない。
ということです。

つまり、
>同じように預金解約の際の費用は
>必要経費として税務署に申告できないのでしょうか?
できません。
ということです。

いかがでしょうか?

参考
http://souzoku-zouyo.com/column_kiso14.html
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