
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(一般の)預金相続手続きに同行したことがありますが,遺産分割協議書に添付した印鑑証明書については,その金融機関のために用意した印鑑証明書ではないことから,コピーはとられますが原本は返してくれます。
その遺産分割協議書が,その金融機関の預金についてのみ作成されたものでなければの場合ですけど。相続人全員が金融機関への届出書に押印し,印鑑証明書を添付する場合(遺産分割協議書に基づく手続きではない場合)には,印鑑証明書はその届出書の一部だとして,返してくれない可能性が高いです。
証券会社については銀行とは違う手続きになるようです(預金は直接解約して現金でもらうことができますが,株式等は換価してその代金を受領するということはできず,あくまでも株式の名義変更しかできないようです)が,経験がないのでわかりません。それでも遺産分割協議書に基づく手続きになるのであれば,上記と同じ理由で,返してもらえるのではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
私の"遺産分割協議書"に関してですが、質問文中の2金融機関(別に地方銀行がありました)は銀行で正本コピーして正本を返してくれました。
最後は不動産の登記の変更に使いましたので1通の印鑑証明書と相続人、被相続人の戸籍謄本で完了しました。No.1
- 回答日時:
押された実印の印影がたしかに登録された印であるというのが印鑑証明ですよね。
でしたら、その実印がおされた書類とセットにして扱われると思いますよ。
印鑑証明書を提出した後、返却してくれるところって聞いたことがありませんが。
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