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基本的に銀行で被相続人の取引明細を請求する場合、必要書類を揃えても相続人本人が行かないと開示してくれないと思います。
ここら辺は金融機関によって相続人と電話で確認取れればOK(ただ開示請求の申請書類を相続人に記述してもらい、再度持参するという手順です)という返事を頂ける金融機関もありましたが、そうではない場合どのように話す・こういった手順を取れば、もしくは取ってもらうこと、できる場合もあるなどアドバイス頂けないでしょうか?

相続人が寝たきりの場合など、当然あるわけで委任状、印鑑証明書と印鑑、健康保険書持参で代理人でも受け付けてくれても良いとは思いますが。

A 回答 (3件)

私は家から一歩も出ずに銀行の金も不動産も全てやりました。

不動産も全て自分でやりました。電子申請。
現地の銀行にだけ、行政書士に委任状を渡してやりました。
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俺も自分で開示請求したわ。

どの銀行でも書類のやり取りだけで開示してくれる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
相続人本人でないとダメといわれました

お礼日時:2023/02/11 10:21

委任状で受け付けてくれると思うが。


俺は行政書士に委任状を渡して銀行手続き(相続)をやって貰った。その場合でも銀行は行政書士には金を渡さずに私の口座に振り込む。ゆうちょは近所のゆうちょに行けば良い。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
私は司法書士ではありませんが、自分でやろうとするとダメなのかな?

お礼日時:2023/02/11 10:19

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