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行政書士が本来の業務に商業又は不動産登記の登記事項証明書が必要な場合、法務局で登記事項証明書を請求しても、司法書士法等の法違反にならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

仕事で他社の商業登記簿[現在事項証明書]等を取得していますが、請求自体は誰でも出来ますよ。

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違反になりません。



登記記録は一般に公示されているものですから、登記事項証明書の請求は誰にでもできます。

例えば、他人の土地の登記事項証明書を請求するのに、特別な資格や代理権限、身分の証明は必要ありません。
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