これ何て呼びますか

内容証明の作成を弁護士に依頼した場合、弁護士への手数料も相手方に請求してもよいよのなのでしょうか?

A 回答 (5件)

発想が逆かと。


民事の金銭請求の場合、得られる見込み額に対し、「弁護士費用を支払っても、ペイするか?」みたいな考え方が一般的です。

また、少額訴訟を考えているのであれば、どちらかと言うと、「如何に弁護士を使わないか?」で考える方が賢明で。
内容証明じゃなく、自分で作成した文書を、送達記録郵便で送達するくらいでも良いと思いますが。
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いいけど。


相手は弁護士の手数料は支払い義務が無い、不当な請求を含んだ請求なので元々の支払いにも応じられないとかってゴネる余地が出来てラッキーくらいの話になるかも。
状況や経緯によっては、裁判で弁護士費用請求しても認められないし。


せめて「期日までにこれこれの対応が無ければ、今後はこれこれの理由で弁護士へ依頼せざるを得ず、その際の費用に関しても請求を行う。」くらいの通告を内容証明で行っていれば、請求に多少の合理性は出るかも。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど。前置きをしておくってことですね。

お礼日時:2024/08/04 21:51

いいえ。



裁判になって、「判決」で勝訴すれば訴訟費用として被告に求めることができます。
「和解」となった場合は、掛かった費用を請求することはできません。
「敗訴」となった場合は、相手から要求されれば、相手の費やした裁判費用も負担しなければならなくなります。

内容証明位なら、少し勉強すれば自分でも作成できますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど。少額訴訟を検討しておりますが、前置きで内容証明も考えておるところです。

訴訟ではないので、少額(といっても決してただ安いとは思えませんが)の請求に高い弁護士への手数料払うのも損だな、と思い質問しました。

お礼日時:2024/08/04 21:54

内容によるのでは


たかが内容証明くらい自分で書けますしね
そもそも「内容証明」って理解してますか?
書いてある内容を証するモノであって、何も金銭の請求にだけ使う方法じゃ無いですよね
何を書いて何を請求するのか?によるのでは
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請求するのは良いです。

相手が払うとは思えませんが。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですね。現状払うとは思えません。

まったく誠意の無い人ですので。

今回の案件は、代金未払いの請求になります。

証拠資料も添えられず法的効力も無い内容証明ですので、その効果のほどに疑問はあるのです。

ただ、強い意思の表示として、更には弁護士の名前を入れることでより強い相手方への心理的プレッシャーを与えうる期待があるという点で弁護士への依頼も検討しておりましたが、費用も割とかかるので、請求額との収支をみたときに、本当に内容証明に期待出来るものがあるのかがやはり気になるところなのです。

なんなら、省いて少額訴訟を起こそうかと悩んでいるところです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/04 22:01

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