訴訟を起こされてしまいました
歯科衛生士をしています
先日、患者さんの歯型をとっていた所、服に型の材料が落ちてしまいました
色落ちするものではなくこのまま固まるものなので固まったらすぐに取れば大丈夫との説明し、固まったのを確認しすぐに取りました
跡もなくダメージもみられませんでしたがしっかりと謝罪をし、歯ブラシと歯磨き粉のセットをお渡しし再度謝罪をしました
その時は何も言わず帰られました
後日、その患者さんから連絡があり、この件で訴訟を起こすと言われました
内容は、服にまだ残っていてそれを知らずに洗濯をし他の衣類にもついてしまった事、若い女が一方的な意見を言って逃れようとしてきた事、これらを医院に伝えたが返答がないのが原因だと言われました
医院を変えるから今までの治療費を返すように!とも言われています
この件を知った院長は私に、どうするつもりなんだ?と聞いてきました
そして、責任はお前がとれ!と言われ、全額支払うように!と言われました
これは私が払うしか方法はないですよね?
裁判費用、その他の費用、ざっくりいくらくらいになりますか?
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
既に妥当な回答もありますが、お困りのようなので、あえてわたくしとしても追加でご回答します。
それにしても、なさけない院長だなあ。
この程度のことで、うろたえるなんて。
本件は、おそらく、歯科医院に対する【損害賠償請求訴訟】ということになるので、通常は、原告(訴える方)は患者、被告(訴えられる側)は歯科医院となるはず。
まあ、患者側すれば、実際に歯科の医療行為に携わった貴女を共同して被告にするということなのかもしれないけど・・・。
なお、仮に、今回の件で訴訟を提起されてしまった場合には、既にみなさん動揺されているようですし、やはり弁護士にご相談したうえでご対応された方がいいでしょうね。
少し古いものですが、下に「弁護士報酬基準」を参考掲載しておきますので、参考までご覧ください。
ちなみに、わたくしは長年判例の研究をしておりますが、仮にわたくしが貴女様の立場なら、堂々と訴訟を受けて立ちますね。
まあ、全面勝訴とはいかないけど、8割、9割方、被告(歯科医院側)の主張が認められるでしょうから。
つまり、勝訴の可能性がかなり高いので。
●【結論】
すなわち、通常予想される判決(和解)内容としては、
①被告は、原告(患者)に対し、診療当時着ていた服の汚れ、棄損に伴う損害(クリーニング代、せいぜい千円程度)を賠償せよ。
②その他の原告の請求は、すべて棄却する。
ということかと。
●【ご説明】
本件は、【民法第709条に基づく損害賠償請求】ということになりますが、この場合、原則として、当該行為に基づく【通常予想される損害を賠償すればいいということになっております。】(相当因果関係に基づく損害賠償)
なので、本件については、当日、患者が着ていた服が汚れてしまったとすれば、そのクリーニング代ぐらいを賠償することで十分なはずなのです。
したがって、それ以上の損害賠償を求めることは、民法の基本原則である【信義誠実の原則】(民法第1条第2項)、【権利濫用の法理】(民法第1条第3項)に照らして認められません。
ましてや、「いままでの治療費を返還せよ」などということは、まさしく【権利の濫用】にほかなりませんね。
現に、わたくしも定期的に歯科医院に通っておりますが、【何をムチャクチャなことを言っているんだ。】という感じがして怒りすら覚えます。
また、何かご不明な点があれば、追加でご質問ください。
専門書等も参照した上で、わかる範囲でご回答いたしますので。
【参照条文】
●民 法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【旧版、弁護士報酬基準】
https://www.kawagoe-law.com/pdf/fee201707.pdf
※あくまでも、旧版、2017年の古いバージョンのものなので、いまはこの通り運用されていないでしょうから、あくまでもご参考程度ということでご覧ください。
また、具体的な弁護士報酬の額については、法律事務所、弁護士ごとに個別に定められておりますので、微妙に異なることにも注意が必要です。
No.9
- 回答日時:
院長は本当に国家資格者なのでしょうか?
歯科衛生士は、あくまでも歯科医師などの指示に基づく仕事しかできません。当然指揮命令をした歯科医師などがまずは責任を負い、次に雇用主として歯科衛生士に対して、患者へ支払った賠償についての責任の度合いに応じた処罰(給与天引きなどによるものや減給処分)をしないといけません。
さらによほど歯科衛生士であるあなたが歯科衛生士たる行為とは思えない行為をしたりしなければ、その多くの責任は歯科医師などクリニック側の責任です。
私からしますと、患者側も感情的になっているように思うし、度が過ぎるものでしょう。
歯形などを作る材料・溶剤などを固まった後に取り除いたのを患者も確認したわけですよね。さらにその後の洗濯で見落として他の衣類がというのは、患者の落ち度が大半でしょう。これらが損害として認められたとしても、今までの治療のすべてが否定されるものではなく、あったとしても、材料等を衣服に落としてしまったその日の治療費の返却程度でしょう。
訴える側の患者も簡単に裁判などを起こせるものではなく、多くは弁護士へ依頼することでしょう。当然弁護士へ依頼となれば、弁護士も訴えるべき相手は歯科衛生士個人ではなく、歯科医師やクリニックだというのも当然わかるはずです。ですので矢面に立たされるのはあくまでも院長になることでしょう。
私があなたの立場であれば、あなたの職業等を批判や否定する意図は全くありませんが、歯科のクリニック等は数多くあり、転職先は選べるものではありませんか?そう考えるとそのような院長の下で働くことをせず、次の就職を考えます。同時進行で、弁護士に相談するくらいですかね。院長がうるさければ、多少の費用は掛かりますが、一時的な患者への責任は院長やクリニックであること、退職の申し入れ、歯科衛生士としての責任としての賠償請求等をするのであればその根拠を法的に要求するような文書などを弁護士名で出してもらえばよいのではないですかね。
それか、医療従事者ということで忘れがちですが、あなたは院長を雇用主とした従業員であり労働者です。労働者保護のルールなどもあるので、労働基準監督署へ相談したり、院長へ指導させるのもありでしょう。
労働基準監督署は公的機関ですので、基本お金はかかりませんしね。
出来たら、ルール違反であるかもしれませんが自信を守るために、カルテ等をコピーや写メを取って手元に置くのもありかもしれません。医療行為等の事実がわかりますし、院長によるカルテ改ざんなどで不利益を受けなくする目的もあるでしょう。
ある程度守る手立てを見つけつつ、退職して患者や院長と直接やり取りすることを減らし、距離を置き、最悪個人を名指しで訴えられたら弁護士ということでよいのではないですかね。
あくまでも想像でしかありませんが、患者はいくら感情的になっていても、裁判手続きのためにはそれなりの根拠や証拠とともに、訴状その他の文書を作成しなければならず、弁護士へ依頼となると、まずは患者側が弁護士への着手金や裁判所への申し立て費用などを負担することとなるでしょう。
そういったことを確認でき次第法的な訴えまでしないのではとも思います。
あるとすればクリニックへ何度も文句をつけお金を請求するくらいで、困るのは院長などでしょうね。もしも、あなたの個人情報を患者へ伝え自宅へ来るようであれば、個人情報漏洩としてあなたが今度はクリニックを訴えることが可能です。その場合には、民事の事件でもあるかもしれませんが、刑事事件にもなると思います。刑事事件になれば警察が無償で動いてくれることでしょう。院長も経営者であれば、風評被害等も嫌うでしょうから、よほど間抜けでなければいい加減なこともしないでしょう。
職業賠償責任保険を引き合いに出される回答者もありますが、あくまでも保険を使うかどうかは加入している院長などが判断する者であり、当z年そういった保険の利用をすれば、今後の保険料が増額するリスクもあるので、保険利用を嫌う場合もあるということをご承知ください。ただ、大きな問題になる前に、院長は保険を利用し保険会社を介入させ、それで解決できなければ保険会社が弁護士を用意すると思うのです。そうすれば、大きな問題にならずに済むかもしれないところ、悪い方向へ行きかねない状況にしているのが患者の院長だと思います。
あくまでも歯科医師の指示下であることから歯科医師の責任が大きく、さらに労働者であることから雇用主である院長の責任が大きい。そして、あなたの患者ではなく、クリニックの患者であるということを考えたら、それほど大きな経済的負担とはならずに済むと思います。
何でしたら、弁護士会や地域の市町村・社会福祉協議会などが行う無料法律相談で弁護士に聞いてもよいでしょうし、時間単位で有料になる弁護士の相談でもよいと思います。
有料であればなおさら、無料でも時間制約があることから、問題点や争点を整理したうえで相談することをお勧めします。
No.8
- 回答日時:
1.労働者が仕事上のミス等により使用者に損害を与えた場合、労働者が当然に損害賠償責任を負うものではありません。
労働者のミスはもともと企業経営の運営自体に付随、内在するものであり、使用者がそのリスクを負うべきものと考えられます(エーディーディー事件 (H24.07.27大阪高判)より)。つまり、貴殿に不注意が有ったとしても、それは仕事上起こりえるミスであり、その結果に対しては「医院」が責を担うというのが法律上の解釈です。
2.患者さんの転医の法的根拠が不明です。
医療過誤による損害賠償請求ではありません。患者側の判断により転医は任意だけれども、即刻に医療費返還を求められる根拠が不明です。
つまり、患者にとっての「被害」であると主張する法的根拠が不明です。
3.「訴訟を起こされた」とありますが「起こします」の間違いでは?
この時点で患者さんの要求を受け入れるか否かは、貴殿も特は貴院のお考え方次第になります。
4.裁判費用
訴訟費用は原告が負担します。貴殿には裁判所に出向く費用負担程度が必要になるだけです。
訴訟費用は1~2万円程度ですが、弁護士を起用している場合には弁護士費用が掛かっています。
(この事案で、弁護士を起用してくることはほとんど考え難いですけど)
5.判決
貴殿が判決により完全敗訴された場合は、原告の「被害額」と認められた額を返済する必要が有ります。
また、完全敗訴の場合は、原告の訴訟費用(弁護士費用を含む)を請求される可能性があります。
但し、裁判所は、質問の文面からは「和解」を進めて来るでしょう。
判決ではなく「和解」となった場合には、原告の訴訟費用を負担する必要はありません。
6.所見
以上から、患者さんが申立て(起訴)してくる可能性は極めて低いと考えます。
(もし起訴してきたのなら、とても信じられません)
現実的には事態を丸く納めるために、どのように対応すればよいかという事になると思います。
被服に被害を生じたのでしたら、弁償する必要は有るでしょう。
患者さんからの要求は「転医により、貴院での医療費返還」という事ですよね。患者さんとどのように和解されるか?
患者さん側の法的根拠は乏しいものの、要求に応じるか否かは貴院としての判断(方針)だけによると思います。
No.7
- 回答日時:
そもそも、訴訟を起こしますかね?
この場合、保証するのは駄目になった衣類の代金と言う事になりますが
レア物とかブランドものなら未だしも、普通の服であれば
服の代金より訴訟費用の方が高くなるでしょうし
割に遭わないから有り得ないです
訴訟をすると脅しを掛け、上手い事、謝罪と
示談金を踏んだくろうと考えているかもしれません
あと、普通に考えれば従業員の過失の責任を
本人に押し付けるような企業はありません
院長の発言も有り得ないですね
No.6
- 回答日時:
>これらを医院に伝えたが返答がないのが原因だと言われました
これって医院長の責任なので逃げられないでしょ。
それに1個人に対して支払いを強要した医院長に対して、あなたが慰謝料請求しても良いんじゃないかな?
医院長もしかしてパニ喰っているんじゃない?
冷静に考えればちゃんと行動できるはず。
裁判については相手が訴えると言う事から、判決若しくは和解が成立するまでは、裁判所に出向く交通費などでしょ。
相手の請求金額が不明ですしね。
弁護士をつけたいってなら法テラスとか役所などで行なわれる無料法律相談で聞いてみるかですね。
>医院を変えるから今までの治療費を返すように!
これは治療自体に問題がなく今回の件のみなら裁判所も相手にしないかも知れない。
相手にもし弁護士が付いたとしてもこれは訴状から消されるよ。
医院を変えるのは患者の勝手ですから。
何回治療をしたか不明ですが、遡って保険組合等とのやり取りも全てやり直さなきゃいけないでしょう。
あと実際の現物を確認されました?
それが証拠として相手側が出してくる物ですから、事前確認しておくのは有利ですよ。
>固まったのを確認しすぐに取りました
>跡もなくダメージもみられませんでしたが
取り残しがあったかどうか双方で確認しましたか?
これがあなたのみだったとしたらちょっと不利かもですが、相手側も確認すべきである点をしなかったのは不利かも知れない。
No.5
- 回答日時:
>訴訟を起こすと言われました
一般的には弁護士が内容証明を作成し送付して来ます
示談不成立になって訴訟を起こす
現状では恐れる必要は何もないです
問題は院長です器の小さいバカと分かる位です
転職すべきです
No.4
- 回答日時:
普通、医院(院長)は医師賠償責任保険に入っているので従業員が支払う必要はない。
弁護士特約がついていれば弁護士に一任。
訴訟を起こされたのか、これから起こすのかが質問文からはよくわからない。
No.3
- 回答日時:
業務中の汚損が原因なので、歯科医院の金額負担になりますよ。
当事者(質問者様)に弁償させることは違法行為です。
また、弁償金額も汚れた衣類分だけです。
今までの治療費まで補填する必要はありません。
たしかに過失はあるかもしれませんが、クレーマーにつけあがらせてはいけませんよ。
ただ、すいません。
肝心の法律のどの部分に該当するかが分かりませんでした。
一度相談しにいくだけ弁護士さんを訪れてみると良いと思います。
弁護士相談の相場は30分~1時間、5000円~10000円です。
まずはそんなに膨大な費用負担を個人でする必要はありませんのでご安心ください。
No.2
- 回答日時:
歯科衛生士国家試験は、
大学や専門学校などで所定の課程を修了していることが
受験資格として定められていることもあり、
合格率は例年95%前後で推移しています。
店長!
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13302923.html
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