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六ヶ月前の昼間、晴天、見通しのいい道路で赤信号で車をとめていた
ところへ後ろから400っcのバイクに追突されました。
双方の車両は傷つき、相手の人は道路に投げ出されました。
軽い打撲のようです。警察を呼び事故の状況を報告しました。(物損扱い)
(交通事故専門の実況見分ではありませんでした。)
相手の人は申し訳ありませんと言っていました。

翌日、相手から電話があり追突してバイクが壊れたので
買い換えてほしい。また怪我の治療費が欲しいと言ってきました。
また、交通事故専門の実況見分(人身扱い)を警察にお願いするとも
言われました。

また、自分の保険会社に電話したら加入者の過失がないときは
介入できないと言われました。

一ヶ月後、警察から交通事故専門の実況見分(人身扱い)の連絡が来ないので
電話をすると自分は保険に入っていない。自分だけが金を払うのはおかしい
などと言ってきました。

内容証明で支払いを求めると分割にして欲しいと言われるも信用できず
断りました。また見積書の金額は高すぎるとも言われる(ディーラーに見積もりを
お願いしました)

支払い督促を出すと異議申し立てをしてきて裁判になるのですが、
裁判になったらこちらの主張が通ると思うのですが
相手が金がなく、分割にして欲しいと言われると思います。

q1.裁判になったらこちらの主張が通ると思うの
q2.裁判の期間はどのくらいかかりますか?
q3.裁判の費用はどのくらいかかりますか(司法書士にお願いする場合)
q4.支払いを分割にすると約束しても、金がないと言われるとどうなのでしょう?
   確実にお金を回収するのはどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

> q1.裁判になったらこちらの主張が通ると思うの


  必要な証拠を集めれば主張が通ります。
  でも、証拠不十分であったり、相手が有力な証拠を出してくると不利になります。

> q2.裁判の期間はどのくらいかかりますか?
  少額訴訟の場合 ⇒ 1日(異議がない場合)
  本訴訟の場合  ⇒ 1ヶ月以上

> q3.裁判の費用はどのくらいかかりますか(司法書士にお願いする場合)
  最も費用を安く済ませるのは本人訴訟。
  代理人へ支払う金額が0円ですむ。
  訴額が140万円以下(簡易裁判所管轄)なら司法書士にお願いできるが、
  これを超える場合(地方裁判所管轄)は弁護士しか依頼できない。
  本人で挑めば、印紙と切手代で1~2万円程度で済みます。
  最後、余った切手は戻ってきます。

  司法書士は基本的に安いですが、民事訴訟法18条で地方裁判所へ移管された場合は、
  司法書士はこれ以上の仕事をすることが出来なくなります。

> q4.支払いを分割にすると約束しても、金がないと言われるとどうなのでしょう?
    確実にお金を回収するのはどうしたらいいのでしょうか?

  裁判で勝って強制執行で差し押さえるのがいいです。
  仕事をされている方であれば、給与の4割程度は毎月差し押さえできますし、
  普通預金などの口座があれば差し押さえできます。
  金がない、と言っているようですが、金じゃなくて財産を差し押さえてしまえば
  賠償できると思います。
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信号待ちの貴方の車に追突して、「相手から電話があり追突してバイクが壊れたので買い換えてほしい。

また怪我の治療費が欲しいと言ってきました。」

あり得ない事ですね。
まず相手は貴方の自賠責による治療費さえ出ませんし、もちろん貴方が相手のバイクの損害を補償する必要も全くありません。

貴方の保険会社は貴方の過失がゼロですので、弁護士法に抵触するため動けません。

このようなときのために、弁護士特約があるのですが、未加入でしょうか?

車両保険が付いていれば、相手に支払い能力なき場合には貴方の保険で修理して、あとは保険会社が相手に返還請求をします。
もし車両保険に加入していないと、相手と交渉するか、裁判しかないでしょうが、それなりに費用も時間もかかりますし、裁判で判決が出てもないものは取れないでしょう。

正式裁判は司法書士でなく弁護士に依頼して下さい。
貴方自身が法定で自ら主張するなら、別ですが。

弁護士に依頼すると、着手金だけで30万円ぐらいはかかりますよ。
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争点を整理する必要があります。



1.相手は賠償については応じるつもりがあるが、修理費用が本来の損害額を超えていると主張している。
2.質問者さん側にも過失があるのではないか?

これが相手側の主張する争点です。ただ質問文中の経過から判断すると、どちらも「単なるいちゃもん」といった感じです。

どちらの人間がどういった形の裁判に出るかで回答も変わります。質問者さんが少額訴訟を起こせば「裁判は実質1日」「費用は数千円」といったところでしょう。ただしこれは裁判所から相手側に支払いの命令が出るだけであり、その後の支払いが約束されるものではありません。別途「差し押さえ」等の手段が必要かもしれません。相手側が過失等についても争うとしているのであれば、少々時間がかかるのかもしれません。

確かに契約者側に過失がなければ保険会社は動けません。またそういわれたということは、もらい事故に対する供えもなかったと思われます。車両保険があればそれを使って対応することもできるので、もう一度保険会社に連絡してください。というよりここのあたりは代理店が本来アドバイスすべき点ですが。
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1→書き込みからの感じではとおると思います


2→少額訴訟なら1日で結審 即判決
3→少額訴訟なら1万程度?
4→差し押さえ? 「ない袖触れぬ」で泣き寝入り?車両保険加入して、こういうときのために自己防衛するしか方法はありません。
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