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次のような事例は、どう考えたらいいでしょうか。

私は大学の教授でした。在職中、大学の学生に対するパワーハラスメントの容疑で学内の委員会に訴えられました。

審理の結果、無罪でした。

問題は、パワハラ委員の私にたいする態度ですが、実に横柄で、乱暴な取り調べでした。

こういう場合、パワハラ委員を訴えたり、賠償を請求したりできますでしょうか?

お考えをお聞かせ下さい。お願いします。

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A 回答 (2件)

無罪だったのに、パワハラ委員を訴えたり、賠償を請求したりすれば、今度はパワハラ委員があなたからパワハラを受けたと逆に訴えてくるでしょう。



訴えたり、賠償を請求するなら、無罪に認定されたわけですから、あなたをパワハラ委員会に訴えた学生を名誉棄損で裁判所に訴えるほうが、まだ理解できます。

もっとも、その時には、裁判の争点は「あなたがその学生にパワハラを行ったかどうか」になります。
相手側の弁護士の腕前次第では、パワハラ委員会よりも、裁判の方がより厳しい戦いになるでしょうから、パワハラ委員会で無罪と判断されたことで良しとし、今後は十分気を付けるべきでしょう。

この質問を拝見しただけで、あなたのパワハラ体質が見えるような気がします。重ね重ね、今後は十分気を付けることをお薦めします。
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この回答へのお礼

回答に感謝申し上げます。ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/19 21:59

何に対する賠償ですか?


名誉毀損?
心理的抑圧?
不当な処遇?
委員会に処されたことで貴方の遺失利益が
明確でないと相談された弁護士も手の打ち
ようがないでしょう。
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この回答へのお礼

回答に感謝申し上げます。

お礼日時:2024/07/19 20:49

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