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自動車事故で過失割合10:0(もらい事故)で自分が悪くない場合、
自動車保険使えず、保険屋が交渉などできないのですか?

保険会社から、その場合自動車保険で弁護士特約に入っていたならば
それを使って交渉ができると聞きました。
ですから弁護士特約はつけておかなければいけないと・・・・

どうも不思議に感じるのですが、そんな物なんですか?

教えてください、宜しくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

もうたくさん回答があるようなので不用かもしれませんが



0:100の被害事故では 貴方のご加入の保険会社が
相手に支払うものがない為に 相手側と直接交渉することが
法律で禁止されています。
なので 100%被害事故の場合は相手と交渉できません。
それができるのは弁護士のみです。
相手の保険会社の提示して来た示談金額などに納得がいかない場合
弁護士をやとい 弁護士に交渉してもらうことになります。
弁護士特約では どこの保険会社もおおよそ300万円くらいまでの
弁護士費用を払ってくれます。
交通事故の場合 これで収まることが通常なのでこの金額のようです。
弁護士の権利を守る為の法律なんだろうなと個人的に感じています。

ですが 100%被害事故でも 弁護士をつけるまでの間相手保険会社との
交渉などで 困ったことやわからないことがあったら アドバイスを貴方にはしてくれますよ。
また 怪我がある場合 人身生涯 搭乗者保険があれば
自分の保険会社に請求もできます。(相手との葉交渉できないことは同じ)
この場合は等級なども変わらないので安心してください。

今 保険に加入しようとしているようですが 特約は交通事故以外でも使えるものがあるので
お子さんがいる場合や 高齢者がいる場合 アクティブにお出かけの方は
しっかり特約を調べ つけることをお勧めしますよ
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保険会社によるのかな?



私の知り合いは、自転車で車に当てられた事故で、自分の車の、弁護士特約を使ったといっていましたよ。
それも、保険屋が指定する弁護士ではなく、その方の選んだ弁護士だったと思います。
車による事故で、問題があったときに弁護士特約を利用できると思っていました。
ただ、保険を使用したということで等級は上がるのかも知れませんね。

>自動車事故で過失割合10:0(もらい事故)で自分が悪くない場合、
自動車保険使えず、保険屋が交渉などできないのですか?
自分で交渉するのが一番よ。保険屋同士は、お互いさまなので適当に話をまとめてしまいますよ。
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0:10ですね?自分の車両保険と人身傷害を使うのが正解です

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簡単に言うと「保険」という仕組みの問題です。



保険というのは、損失があった場合にそれを補てんするものです。

今回の事故の場合、質問者様は損失がありません。いや、正確に言うと、事故で失うものはなく、逆に質問者様が受けた損失は過失がある相手方が払うことになります。

保険というのは「損失に対して対応する」というものですから、損失がない(相手方の損失を補てんしない)ということになると保険屋としては動くことができなくなります。

もう少し踏み込んで「なぜそうなるか」というと、質問者様という当事者に変わって保険屋さんが交渉することは「非弁活動」になってしまう、ということが問題の根本にあります。

何らかの利益を得る形で(保険金が払われているので利益を得ている)当事者以外の誰が、相手方と交渉するのは弁護士か限定的な条件で行政書士など以外はできない、すると違法とされているのです。これを非弁活動といいます。

しかし、保険金を出す、相手の損失の補てんを保険で賄う、ということは、厳密に言うと「相手方の損失という債権を保険会社に移管した」ということであり、債権をもっている(結果として支払いをする)保険会社が当事者として相手方と話しをすることができるようになるわけです。

ですから、今回のように質問者様の過失が0の場合、保険会社に移管する債権は「ない」ので、保険会社としては交渉の当事者になれない(すると違法になる)ということです。

弁護士特約というのは、そういう場合に「弁護士を保険の費用で利用できます」というもので、これを使えば保険会社を通さずに弁護士に直接依頼することができ、その費用を保険会社が払ってくれる、というものです。

ですので、弁護士特約、というのは別になっているのです。
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当事者でないものは非弁活動してはいけません。


弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(弁護士法72条)
これは常識ですから
不思議に感じないで下さい。

こちらに過失があって、保険を使用する場合は、お金を払うのは保険会社なので
保険会社は当事者です。
こちらの過失がない場合は、こちらの保険会社は保険金を支払いませんので、こちらの保険会社は当事者ではありません、第3者です。
当然にして示談交渉が法律で禁じられます。

よって、弁護士特約をお勧めします。
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何か適当なこと言ってるのがいますが、理由は簡単です。


-------------------------------------
事故について責任のない当事者の示談代行をやると弁護士法違反になる可能性がある
-------------------------------------
からです。

事故について責任があって賠償責任がある当事者の示談代行については、保険屋は事故の当事者の負担する責任の限度で当事者の代りに保険金を支払う義務があるので、
-------------------------------------
保険金の支払い義務に関しては保険屋は当事者である
-------------------------------------
というのが示談代行を保険屋が行うときの論理です。

ところが事故の責任がない当事者については、そもそも保険屋は保険金を支払う義務がないので、保険金の支払い義務に関しての当事者とはなり得ません。そして事故そのものについては保険屋は当事者ではないのですから示談代行をやると非弁活動として弁護士法違反の可能性があるのです。だから事故の責任がない当事者の示談代行はできないのです。保険屋は弁護士資格など持っていません(ちなみに裁判官も持っていません。裁判官を辞めたら弁護士登録できるだけです)。持っていないので示談代行はできないんです。保険金支払いの当事者だからという理屈で示談代行をしているだけなんです。
そこでその場合でも問題なく代行できるのは弁護士ですから、弁護士特約を付けてあれば弁護士が示談代行をするので弁護士法違反にならないというわけです。
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過去の回答履歴から同様だと思われますので


ぜひ閲覧ください。

当方は交通事故の被害者です。

貰い事故です。誰に聞いても100:0です。
ですが、受けてくれません。
加害者の保険屋は「当方の車間距離とは違う距離」=『1/2の車間距離の判例』を当方被害者の保険屋にFAX送信。

あきれ果てました。

よって、個人で弁護士を立てないで「損害賠償請求訴訟」を行いました。
証拠集めは被害者がやるしかありません。
ですが、加害者の保険屋の提示した略2倍を得ました。

ただ、裁判長も加害者の保険屋も弁護士資格をお持ちですよね。

裁判長的にも、加害者の弁護士を考慮し、9:1で折り合う様に言われました。ですがそれでも2倍の金額です。
ーーーー
もし「自動車保険使えず、保険屋が交渉などできないのですか?」の見解に納得がいかなければ、自分で裁判の過去の判例資料を調べて、損害賠償請求の金額を調べる。その資料も準備し、裁判をするしかないと思います。
ーーーー
また、区や市民課で無料弁護士相談を開催しております。
そこに相談してみるのも手です。
また、なんらかの保険は加入してますでしょうか?

そこの保険屋で、「無料の弁護士相談」をしている可能性も無きにしも非ずです。

ーーーー



ーーーーー
他の回答者様へ:
当方は士業でもございませんし、院卒でもございません。
TOEICも1000点ではございません。「定義」も熟知しておりません。
ただ、当方の経験や知識でご質問者様の悩み・辛さ・問題解決に繋がればいいと想う為の行動でございます。


私の回答を「誤回答だ!」「数値が違う!」「法的に違う!」
「言葉の解釈も違う!」等のご指摘も避けて頂きますよう
温かい目線でサポート頂ければ幸いでございます。

当方の小さな体験が、あくまでも質問者様の悩み・辛さ・問題解決に繋がればいいと想う為の行動でございます。
宜しくお願い致します。m(_ _)m
ーーーーーー
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あいての保険会社があなたのいうことを聞いてくれないようであれば、


全部引き受けてもらうこともできます。
ただ保険会社の慣習として無駄なことをしないだけだと思います。
最終的にもう結構ですという書類にサインさせられますが、
形式的なことだけですので、いつでもまた相談してくだされば、
お力になれます。
なんて対応をするように上からしつこく言われているはずです。
さらにアンケートでうちの社員の対応はいかがでしたかなんて
書類を書かなければなりません。
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保険は、こちらの責任を相手側に賠償するための物です。


こちらに全く責任が無ければ、相手の保険を使って賠償してもらうだけです。
弁護士特約は、事故に合った場合責任の所在に関係なく、相手側との交渉をしてくれます。
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その通りです。


任意保険はこちらの過失を補うものですから、過失ゼロでは保険屋さんは動いてくれません。
ですから弁護士特約は是非付けて下さい。
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