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自動車事故で過失割合10:0(もらい事故)で自分が悪くない場合、
自動車保険使えず、保険屋が交渉などできないのですか?

保険会社から、その場合自動車保険で弁護士特約に入っていたならば
それを使って交渉ができると聞きました。
ですから弁護士特約はつけておかなければいけないと・・・・

どうも不思議に感じるのですが、そんな物なんですか?

教えてください、宜しくお願い致します。

A 回答 (11件中11~11件)

>自動車保険使えず、保険屋が交渉などできないのですか?



 出来ません!

>どうも不思議に感じるのですが、そんな物なんですか?

 そんなもんです

 法律上、示談交渉が出来るのは弁護士になります。
アナタに少しでも過失があれば アナタの補償をするのが
保険屋になりますが、アナタに過失が無い場合
 保険屋は、「部外者」になり 示談交渉の代行が出来ません
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