アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お尋ねします。

交通事故による損害賠償金請求についてですが、
【自賠責基準】や
【弁護士基準】が
いろいろあると思うのですが、私は信号を徐行中、
横から衝突され、ほぼ無過失と思われましたが、
先人たちのつくった余計な基準により9対1の
過失割合で、こちらに1割過失ありとされ、
頚部捻挫で約1ヶ月通院しました。
首の損傷もよくなってきたので、示談交渉に入ろうと思うんですが、なにせ、
相手方からの改めて謝罪もなくて、入院するはめにもなり、通院するはめにもなって、苦痛でしかたがなくて、入通院や休業損害、通院交通費、慰謝料諸々含め、私は【60万】請求しようと思っていまして、
しかし、
日弁連や自賠責基準だと
1ヶ月の慰謝料は30万程度、お尋ねしたい点は三つありまして、

(1)もしこれで60万請求したとして、保険屋が自賠責基準でしか払わないとなったときは、全額かその差額分加害者に直に賠償するよう話を持ちかけても構わないでしょうかという点です。
(2)そもそも保険屋は加害者の代理人の立場にあるんでしょうか、連帯債務者の立場にあるのかという点。

(3)考えられることはこの場合は少額訴訟を打てばよろしいんでしょうか。

という点です。
何卒ご教示願います。

A 回答 (1件)

(1)自賠責基準というのは、総損害が120万以下の場合です。


この場合は任意基準よりも、自賠責基準のほうが内容は上です。
差額というのが何の差額かわかりませんが、弁護士基準との差額というのであれば、まったく見当違いです。
弁護士基準というのは、弁護士が裁判するに当たり、弁護士報酬も加味した上で、参考とする基準ですので、個人交渉レベルで弁護士基準を持ち出しても、それでは裁判して下さいと言われるだけです。
加害者に直接言っても、加害者は保険会社に言うだけですので、保険会社が弁護士を投入してきて、裁判して下さいと言われるだけです

(2)保険会社は契約者(加害者)との契約により、代理人として交渉にあたりますが、連帯債務者ではありません。
契約関係は契約者とのみなので、被害者から請求される筋合いはありません。あくまで(契約者)加害者が被害者から請求されたものにたいして、契約約款の範囲で保険金を契約者の指図のもとに支払うだけです。

(3)少額訴訟しても、保険会社の弁護士が出てきて通常訴訟に移行されるでしょう。

紛争処理センターの利用を検討してはどうでしょう?
http://www.jcstad.or.jp/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。
URLまで載せていただいて誠に有り難うございます。

お礼日時:2011/05/06 12:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!