
No.3
- 回答日時:
「弁護士費用特約」というのは、相手と揉めて自分個人や保険会社ではどうしようもないときに弁護士を頼むための費用です。
相手の主張を認めてしまえば弁護士など不要ですが、相手が理不尽でどうしようもない、となれば法的な決着しかなくなります。
そうなれば、専門家の弁護士に依頼するのが一番でしょう。
ただ、こちら側の主張に無理がある場合もありますから、必ずしも慰謝料が増えるとは限りません。
そのような判断も含めて弁護士への費用全体です。
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