5年ほど前に自動車の修理を依頼され、直したとします。修理代金の請求書を送付しても、一向に振り込まれません。定期的に請求書を出してはいますが、普通郵便だったとします。この場合、借金と同じ扱いで、5年以上経てば時効は成立してしまうのでしょうか?たまたま目にしたサイトに借金の場合が、書き込まれていて、それには、借りたお金も5年経ち、一度も請求書を送っていない場合、時効は成立するとありました。また、普通郵便では駄目と言う方もおられます。これを当方の場合と置き換えると、借金=修理代金、請求書は普通郵便という事になり 『見ていない』、『受け取っていない』と言われる可能性もあります。当て嵌まってしまう気がするのですが、どうでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本件の時効は#1のとおり3年です。
あなたはこの5年の間、請求書を出していたと言われるが、それは法的には何ら時効中断の効力はありません。
相手が請求書を受け取っていたことを認めたとしても時効は中断できておりません。
時効を中断させるためには督促を行ってとりあえずは中断するも、それに続いて直ちに法的な手続(裁判など)を起こさないと中断したことにはならないのです。
今現在の状態では、相手が時効を援用した場合はもはや支払義務はありません。
万一でも相手が債務を認めた場合はその時点から改めて時効が進行します。
債務を認めた場合とは、例えば債務の一部を支払ったとか、債務承認書に署名したとかいうケースです。
No.1
- 回答日時:
こちらが参考になるでしょう。
http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html
自動車の修理代金の時効は3年です。
ただ、時効は時が経てば成立するものではなく、相手が時効の援用をしてはじめて成立するものです。
普通郵便では、時効中断の効力はありません。
内容証明郵便にしても、6ヶ月延長する効力しかありません。
現状で出来ることは、相手と接触し、債権があることを確認させるのです。
相手が債権を確認し、返済計画書を作成させるとか、100円でも入金させれば、時効の起算点が変わります。
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