No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>保証人が時効の援用をした場合に、裁判を起こされる可能性もあるということですが
保証人の時効の援用が法的手続きされたばあい、今度は私が時効の援用をすれば完全に
終わるのでしょうか?
そうです。終わります。
あなた様のケースですと、内容証明で時効を援用され保証人の破産免責決定通知書
のコピーを郵送されれば完全に終わります。保証人が時効を援用されても相手は
本人・保証人に、督促は出来なくなります。
そうすると、相手はあなたの契約は経理上の貸し倒れ償却し、すべてが終わります。
そうなった方が相手は喜ぶかもしれません。時効期間を過ぎた債権を督促する事は
辛いものがあります。しかし相手も勤め人ですから上司の指示には従わなければ
なりませんから。
私は、正直者が馬鹿を見る様な理不尽な仕事に違和感を何時も感じながら管理の
仕事に就いています。
>例えば今度は保証人でない私の身内である兄や姉がいますがかれらに代弁しろといってくる
可能性もあるのでしょうか?
保証人でないかぎり身内とはいえ身内に督促がいくことはないでしょうか?
闇金ならともかく、奨学金の団体が契約の当事者以外の人に督促する事は考えられません。
契約者・保証人以外の第三者に督促すると厳しく罰せられます。そして思いペナルティー
を課せられます。
No.9
- 回答日時:
>債権者と連帯保証人どちらも時効の援用をしないといけないのでしょうか?
あなた様が時効を援用すれば、本件は解決します。
>保証人はすてに破産している状態にあります。
保証人が破産していますが、それでも代弁請求は来ますか?
裁判を起こされますか?
18年前の金消契約に関し費用と時間をかけて法的手続きを執るほど
債権者は余裕はありませんし、間抜けでもありません。
法的手続きを執ろうと思えば出来なくはありません。あなた方に対し特別な憎しみを
感じているなら訴えを起こす可能性は無くはありませんが。
御心配であれば、あなたが保証人に代わって時効を援用してください。
そのことで、貴方の心配事、すべては解決し終了します。
回答ありがとうございます。
まず、保証人が時効を援用をした場合に、裁判を起こされる可能性もあるということなのですが、保証人の時効の援用が法的手続きされたばあい、今度は私が時効の援用をすれば完全に終わるのでしょうか?
例えば、今度は保証人ではない私の身内である兄や姉がいますがかれらに代弁しろといってくる可能性もあるのでしょうか?
保証人でないかぎり身内とはいえ身内に督促がいくことはないでしょうか?
そういうことを考えると、迷惑がかかってしまうので迷ってしまいます。
No.8
- 回答日時:
>どうしたらいいでしょうか??
正しい回答・不思議な回答。色々ありますね。^^;
質問者さまが、18年前から一度も返済をしていない(踏み倒し状態)ならば・・・。
返済督促を送ってきた育英会?(以下、債権者)に対して、「時効の援用」を行なって下さい。
方法は簡単です。
A4用紙にワープロ(手書きでも良い)で、下記の内容を書きます。
タイトル:時効の援用通知
本文:時効により、合法的に借金を踏み倒します。
日付:援用通知を書いた年月日(平成○年○月○日)
住所:氏名:質問者さまの住所と手書き署名
押印:認印で大丈夫
これらを書いて、郵便局から「内容証明郵便」扱いで郵送して下さい。
これで、質問者さまは「合法的に、借金踏み倒し」が可能です。
今後の請求も、ありません。但し、質問者さまは「目出度くブラック殿堂入り」です。
但し、質問者さまの借金(債務)が無くなった訳ではありません。
あくまで「踏み倒し」が、可能になっただけです。
債権者は、連帯保証人・保証人がいれば彼らの対して合法的に代弁請求を行います。
そこで、もし連帯保証人・保証人が存在するのであれば「合法的に借金を踏み倒した!」と一言伝えて下さい。
急に「代弁しろ!」と督促が届くと、困りますからね。
同時に、連帯保証人・保証人に対しても「時効の援用」を行なう様に伝えて下さい。
これで、連帯保証人・保証人も合法的に保証人義務から逃れる事が出来ます。
同時に、連帯保証人・保証人も「目出度くブラック殿堂入り」です。
この時点で、債権者は「回収不能債権」として「会計上の貸し倒れ償却」を行ないます。
余談ですが・・・。
義務と権利は、表裏一体です。
育英会なども「各個人信用情報機関と契約」している場合が多いです。
ペナルティーを設けないと、意図的に返済を拒否する者が多いですからね。(質問者さまの事では無いですよ)
返済義務が合法的に無くなる事は、同時に金銭的信用も失うのです。
俗に言う「ブラックリスト」というものです。
まぁ、東日本震災・東電原発事故人災などで「多くの子供達が進学で困っている」のも現実です。
赤十字・ユニセフ等には多くの募金が集まっていますが、育英会資金・足長募金には(残念ながら)思った募金が集まっていないようです。
質問者さまだけでなく、多くの震災孤児・母子家庭の子供などが困っている現実も忘れないで下さいね。
この回答への補足
債権者と連帯保証人どちらも時効の援用しないといけないのでしょうか?
http://hosyo-nin.com/joint-guarantor/limitation. …
ここではどちらか一方とありますが・・・。
回答ありがとうございます。
保証人はすでに破産している状態です。
また、http://hosyo-nin.com/joint-guarantor/limitation. …
ここで、私のほうに時効が成立しているのであれば連帯保証人も督促はこないとあります。
保証人は破産をしておりますが、それでも代弁請求督促みたいなのがくるのでしょうか?
裁判を起こされるのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
お金を借りた人が転居し同時に支払が滞り
貸した側が、催促する事が不可能になるケースは、珍しいケースでは有りません。
転居先を通知した人だけが時効に成功し、転居先を隠し督促逃れをした人が
時効が中断されると考えられがちですが、大きな間違いです。
時効と行方不明は関係しません。
時効を中断させる為には、支払督促の申立、仮処分、仮差押などが必要です。
あなたの状況考えると、奨学金の団体が、以上の様に手間と時間をかけてまで
時効を止めにかかる事は、考え難い状況に有ります。
しかし、これらの法律行為をしたとしても期間は10年です。
あなたの時効は極めて高い確率で成立します。
是非、消滅時効の援用の内容証明を送付し、心配事を消し去ってください。
なお、時効を援用する事でデメリットですが外部信用情報に登録される事です。
しかし、原因となる金銭の貸し借りが古すぎるます。
良くない情報が登録されるか否か難しいところです。
もし、心配でしたらご自身で情報開示してください。
No.6
- 回答日時:
No1. の回答者さまの答えのみが正解です。
時効の成立の起算日は、契約の最終支払期日か
最終支払期日以降、一度でも支払をしたのであれば、その日から5年です。
もしくは、相手が法律上の手続きを執っているのであれば、
その確定日から10年です。
18年経過しているのであれば、ほぼ時効の援用は、可能と判断します。
転居の通知義務を怠っても
仮に相手が内容証明で催告してきていたとしても
それが理由で時効が中止される事は有りません。
相手は、自然債務が残っているから、督促して来るのです。
あなたが、No1.回答者の通りに時効の援用を主張されれば
それで、終わる話です。
そして、間違っても、1円の支払もしないでください。
契約を追認した事となり時効の話は帳消しとなります。
保証人で有ったであろう人物が破産されていたのであれば
自己破産免責決定通知書のコピーを相手に送付してください。
破産決定時に裁判所あて、奨学金の届出漏れが有ったとか
言われることは有りません。
今回の場合、あなたの保証人も当然にして消滅時効の援用が可能だからです。
>債務者の義務(所在地の連絡)について
このことに関してですが、私は保証人である両親とは県外に住んでいて経済状態が厳しいという理由で、親が独自で奨学金を申し込みそれが私の口座に振り込まれていました。
なので、私のところに返済の連絡はこなかったのですが、私のほうも所在地の連絡は一切しておりませんでした。
親が私の居場所を奨学金側に知らせていなかったですし、私も債務者の義務を果たしていないことになると思います。
こういう場合でも、時効は成立するのでしょうか?
どうなるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
奨学金の契約でいつから返済することになっていたのかによりますが、
通常は卒業後、何らかの事情で卒業にいたらなかった場合は退学時
ということが多いと思います。
あなたが債務者の義務(所在地の連絡)を果たしていて、
相手が債権者の義務(請求)を怠っていたなら時効が成り立ちます。
>あなたが債務者の義務(所在地の連絡)を果たしていて
このことに関してですが、私は保証人である両親とは県外に住んでいて経済状態が厳しいという理由で、親が独自で奨学金を申し込みそれが私の口座に振り込まれていました。
なので、私のところに返済の連絡はこなかったのですが、私のほうも所在地の連絡は一切しておりませんでした。
親が私の居場所を奨学金側に知らせていなかったですし、私も債務者の義務を果たしていないことになると思います。
こういう場合でも、時効は成立するのでしょうか?
どうなるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
奨学金は奨学生に対して貸されるものですので、債務者はあなたでは有りませんか?
参照URLが参考になるかどうかは不明ですが、大体こんな感じだと思われます。
ここの
6.奨学金の延滞
を参照して下さい。
住所を変えた場合には連絡する義務が有ったと思われます。
延滞料が5%だとすると、アバウトで20年ですので借りたお金の4倍程度?でしょうか。
詳細は借りた会、機構等のホームページに入ってみて確認してみて下さい。
今は、これしか言えない状況です。データ不足です。
参考URL:http://www.jasso.go.jp/henkan/faq_henkan.html#ka …
No.3
- 回答日時:
ご両親の破産は、その時の債務に対し破産手続きしたので有り、奨学金債務を裁判所に提出しなかったから、督促が来た訳ですよね!
頭を整理して下さい。
今現在、督促が来る事は、破産時に手続きして無い事です。
むやみに、時効が有るなら、督促来るとお思いですか?
督促可能ゆえに督促来るのでは?
冷静になれば誰でも判断可能かと。
貴女が無視すれば、当時好意で署名・捺印・印鑑証明まで出した方に請求が行くだけです。
後は、貴女の判断です。
アドバイス可能な事は明記しました。
No.2
- 回答日時:
破産時に奨学金の事が記載されて無かったのが原因ですね!
奨学金の申請には連帯保証人2名が必要。
1人は親が。
もう1人は???
「相変わらず生活は厳しく払うことは困難です」
は、もう1人の方が犠牲になります。
借りた物を苦しいで、猶予は有りません。
返済が当然の行為になります。
返済計画の変更等、相談は可能。
貴女がしなければ、連帯保証人の、もう1名に告知し返済義務が発生です。
後は、貴女の家庭間と連帯保証人間で解決するしか無いのが現実です。
回答ありがとうございます。
No.1さんは返済しなくて大丈夫とありますが・・・、どうなのでしょうか?!
18年経っていますし、保証人である両親は破産しています。
No.1
- 回答日時:
時効の援用を申し立ててください。
内容証明で、「請求が今までなかったので時効が成立する要件を満たしています。 支払いはいたしません。」と伝えるだけです。
回答ありがとうございます。
No.2さんは今度は保証人に責任義務など、なにがなんでも支払わないといけないとありますが・・・内容証明で伝えるだけで可能なのでしょうか?
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