今回,とある産婦人科で10年以上前の医療費の請求をされました!
今回体調か悪く診療に行った産婦人科で(かかりたかったのは婦人科なのですが)納得のいかない事がありました。。
先ず,診察の前には通常問診表を書くものだと思うのですがそれもなく通された診察室では,全然,先生のほうから病状を聞くわけでもなかったので私のほうから説明した所,いきなり「子宮じゃないの?」といわれ(子宮じゃないと悪いとでもいいたげでした・・),その後触診のみをした後,結局専門外だから分からないというのです。
それで他の病院を紹介すると言われ診察室を出ました。
最初に問診表を記入していれば,例えばうちなら専門外だからここら辺くらいのことまでしか分からない,または他の病院のほうがいいんじゃないか等,助言をもらえたんじゃないかと思うのです。
そんな納得のいかない気持ちのまま待っていたところ,受付で会計のため呼ばれるとなんと請求代が¥5000 以上だったんです。
びっくりしていると,なんと10年以上前に長女の検診をした分が未納だというのです。
もちろん未納だったら,こちらのミスなので踏み倒そうなんては全然思ってませんし申し訳なかったなと思うのです。
でも記憶にも全然残ってませんし,今まで1度も通知や,請求が来たことがないんです。
いきなり10年以上前の請求をされるなんてことがあるのでしょうか?
医療費の場合は時効というものがあるようですが,今回のような検診代(3カ月検診代(¥3790)で自己負担だそうです)の場合でも何十年後にでも支払い義務はあるのでしょうか?
ご存知の方や同じような体験をされた方がいらしたらご意見を,聞かせてください!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
問診表を書いたところで結局診察後に他の医者を紹介することになった可能性は高いと思います。
診察しにいっているわけですから。電話又は受付で質問してから診察を申し込んだほうがよかったのでは。検診代に関してはおそらく時効だと思います。支払いされたのであれば返金を申し出るべきだと思います。
先生の態度や検診代の話を聞く限りよい医者ではなさそうなので2度と行かないほうがよいでしょう。
一人悶々としていたので意見を聞かせていただきありがたいです!
回答していただいた通り,最初にこちらから質問すればよかったと思います。(少し恥ずかしかったので自分から言えませんでした。。。)
もう2度と同じ病院には行きません!
ご回答,ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>今まで1度も通知や,請求が来たことがないんです。
>いきなり10年以上前の請求をされるなんてことがあるのでしょうか?
確か、私立病院の債権は「治療が終了した時点から3年」が時効です。(民法 第170条)
公立病院でも、2005年11月21日最高裁第2小法廷判決で3年との判決が出ています。
(これまで、公立病院に関しては民法でなく地方自治法を根拠としていた)
この間、何ら請求・督促がなかったのですから時効ですよ。
この病院の場合「うっかり請求忘れは、次回来診時に請求する」という病院業界一般の規約に従ったのでしようね。
ただ、時効になったからと言っても「債務が無くなった」訳ではありません。
支払う義務が無くなっただけです。(支払い義務消滅)
中途半端に「1円でも払うと、債務を認めた事」になりますよ。
サラ金回収者が「1円でも払わんかい!」と債務者に取り立てているのは、時効の阻止と債務確認の二つの法的目的なんですよ。
ここはキッパリ「記憶に無いし、もしあっても消滅時効なので支払いません」と意思表示して下さい。
この回答への補足
ご回答,ありがとうございます。
支払わなければ(支払えなければ)良かったのですが,
今回は
・当たり前に請求してきた
・私の知識が全然なかった
・大きなお金しかなく,持ってませんという言い方も出来なかった
・なんとなく怖かった。(先生が)
ので支払いをしてしまいました。
市役所に相談に行こうかとも思っている状況です。
やはり,1度支払ってしまったらもう手遅れでしょうか。。。
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