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初めて質問させて頂きます。

質問の内容は自分の元同僚の話なのですが、彼は過去に消費者金融
で生活費として借りた借金が雪だるま式に増えて返済が
滞ってしまっていたそうです。

その後借金が返せないまま住んでいたアパートを去り、住所変更を
行わないまま派遣会社の寮に入って、その後以前住んでいた住所は
消滅し、現在住所不定の状態で約6年ほど経過したそうです。

なので現在住んでいる寮にはそこに住み始めてから借金の催促は
6年間一切無く、返済も全くしていなかったそうです。

要するに派遣会社を利用して雲隠れしていた訳ですね。

ですが最近働いていた派遣会社から解雇を言い渡され、退寮を
迫られて困っているとの事、今現在寮付きの仕事を見つけるのは
困難なので自分でアパートを借りる事を考えているそうですが、
現在住んでいる場所に住所を移したら払い切れていない借金
の催促が来るのではと怯えています。

元同僚は出来ればこれを切っ掛けに人生をやり直したいと
思っているそうなのですが、流石に失業中、一度に支払いの
請求が来たらどうにもならないと悩んでいるそうです。

彼から相談を受け色々調べてみた所、借金にも時効があって、
消費者金融などでは5年ほどで時効が成立すると聞きましたが、
彼の場合時効は成立するのでしょうか?

借りたお金はちゃんと返済するのが道理だと理解してはいますし、
彼が困っているのは自業自得だと思いますが、せめて人生を
やり直す切っ掛けくらいは与えてあげてもいいと自分は思い
質問させて頂きました、どなたか良いお答えをお待ちしております。

A 回答 (4件)

>彼の場合時効は成立するのでしょうか?



借金を踏倒しても、時効は成立します。
ただ、時効になるだけで「借金はゼロ」になりません。
借金をゼロにする為には「時効により、借金を合法的に踏倒した!」と金融機関に通知する必要があります。(時効の援用)
この時点で、借金がチャラになり、同時に「クズ人間」として未来永劫各個人信用情報機関に登録(5年毎に更新)されます。
また、借金を踏倒した金融機関及び関連金融機関にも(半無制限に)「クズ人間」として顧客情報に登録されます。

>せめて人生をやり直す切っ掛けくらいは与えてあげてもいいと自分は思い質問させて頂きました

どうせ「クズ人間」と認定されるなら、合法的に再生可能な方が良いですね。
派遣社員でテンテンと逃げ回るよりも、この生活にピリオドを打つ方が良いでしよう。
逃げ回るよりも「自己破産」を勧めて下さい。
公権力により合法的に、借金踏倒しができます。
裁判所掲示板・官報に「信用ゼロ人間として、実名・実住所・生年月日」が記載されますが、未来永劫クズ人間でいるよりも、期間限定の信用ゼロ人間になった方が、立ち直る可能性があります。
借金は、逃げれば逃げる程「蟻地獄」ですよ。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとう御座います。
どうせ借金を踏み倒す気なら半永久的に信用を無くするよりも
自己破産した方が未来はあるという事でしょうか?
貸した側からすればどちらも迷惑な話なのかもしれませんが、
借りた側の事だけを考えるならそちらの方がマシなような
気がしてきました、分かりやすい解説ありがとう御座います。

お礼日時:2009/02/02 16:00

>>せめて人生をやり直す切っ掛けくらいは与えてあげても~~~



でしたら、キチンと法的処理をする事をお奨めいたします。逃げ回っていてもだめです。

弁護士に相談して、自己破産なり債務整理なりをする事です。真正面から問題に取り組む事が大事だと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとう御座います。
時効はあくまで法的に払わなくてもよく出来るというだけで
その後の人生はあまり良い方向へは進まないようですね、
やはり皆さんの言うように別な解決策を進めようと思います。

お礼日時:2009/02/02 15:49

> 5年ほどで時効が成立すると聞きましたが


担当者が諦めるかどうかですね。
貴方ならどうですか?
顧客が数十万焦げ付かせたまま逃げたらその分の汚点を自分でかぶりますか?
とりあえず時効を延長して、その場をしのぎ相手がどこかで引っかかるのを待ちませんか?

> 彼の場合時効は成立するのでしょうか?
金額にもよるけど、多分していない。
数万なら諦めるけど、雪だるまにふくれた金額なら諦めない。
私なら債務名義を取得して、とりあえず10年の延長を行います。
以後10年毎に債務名義による請求をやれば、時効はいつまで経っても成立しないから。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとう御座います。
金額が大きければそれだけ貸した側の損失が大きくなるから
少ない金額なら相手が諦めて時効が成立出来ることもあるが、
金額が膨大ならリスクを負ってでも延長しているかも知れないと
いう事でしょうか?
確かに貸した側に立ったら自分も同じ事をするかも知れませんね、
やはりどんな形であれ、綺麗な方法で決着を付けた方が良いのでしょうか。

お礼日時:2009/02/02 15:54

貸金業者から借りた場合、


確かに5年で時効になりますが、
時効期日が経過しても返済義務が自動的に消滅するものではありません
時効を有効にするには自らが積極的に『時効になったので支払義務は無く、支払いません』と明確に主張する事で初めて時効が有効になります。

また、金額がどのくらいかは不明ですが、
時効の中断や停止というのがあります、
これは貸した方が時効によって不利益を被らないようにする方法です、
特に中断をされていた場合は時効にはなっていません。

幾ら借りて、逃げる前に幾らに膨れたのかわかりませんが、
法定低金利以上であれば、その分は支払わなくてもいいです。

現在幾らの借金があるのか不明なのでなんとも言えませんが
方法としては
時効の中断の措置が取られていたら、
身内に借りて返済する。
後は自己破産でしょうか。
それか、任意整理(複数社ではなさそうなので、支払金額の交渉)、
消費者センターなどへの相談ですね。

はっきり言って、自力で的確なアドバイスが出来ないようなら関わらないほうがいいです、この手のことは、明確な法的知識や手続きなどを知らないと解決しない場合がほとんどです、中途半端なアドバイスはよした方がいいです。
友人は自分で調べたりしたのでしょうか、ここに書いてあることは、ネット上で検索すればすぐに出てくることです(大型書店で立ち読みも出来ます)。
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この回答へのお礼

お答えありがとう御座います。
なるほど、時効はあっても勝手に消滅する訳ではないのですね。
自分は彼がどのくらい借金があるのか完全に把握はしていませんが、
もし貸した側が絶対に返して貰おうと思っているのであれば何らかの
対策が取られている可能性が高い訳ですね。
他の方のお話も合わせて聞いていると時効に頼らないで別な道を
進めた方が良いように思えてきました。

お礼日時:2009/02/02 15:45

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