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 ★借金の時効について、詳しい方にお聞きしたいです。★
自分は10年以上前に借金が300万円(6件位)ほどありました

10年以上前に夜逃げをして、全く返済せずに、県外の寮付きの会社でずっと仕事をしてました。
その間の住所は、県外へ行く前に実家の親の住所に移してました。

親にはわたしの借金の返済の取り立て等があったみたいですが、
親は一切支払っていないとのことでした。(その間、親からこっぴどく言われましたorz)

今から3年ほど前に地元へ帰ってきて、祖母の家でしばらく生活してました。
その折に、住所も祖母の家に移しましたが、
その時は、全く借金の催促などは来ませんでした。

半年ほど前にアパートを借りて、1人暮らしを始めて、
その時に住所も移したのですが、消費者金融や銀行からは、なんの通知も来ませんでした。

わたしも、(もう10年以上前のことだし、返済しなくてもいいんだろうなぁ。。)
と、思い込んでいましが、先日、債権回収業者から一括返済してくれとの手紙が
届いたのですが、わたし自身、返済する気持ちは毛頭ないので、
時効の援用をしようと思っています。(まだやってませんでした。)

 そこでお聞きしたいのですが、

時効の援用はできるのでしょうか??

あと、残りの消費者金融からも、いつか突然支払ってくれ的な催促状が来るのなら、
事前に解決させておきたいのですが、その方法とか詳しい方がおられましたら、
ご教授願いたいと思っております、何卒よろしくお願いいたします<(_ _)>

※初めての投稿になるで、お返事は遅れると思いますが、必ずお返事は致します。

A 回答 (5件)

> 時効の援用はできるのでしょうか??


・出来ると思います。

一応、注意点を列挙します。

1・サラ金業者からの借金は5年で消滅時効が成立します。
ですが、この5年は借りた日からではなく返済期限から5年です。

2・ご実家の親御さんが過去5年以内に、債権回収業者の問い合わせに対し、子供の借金を認め、1円でも支払っている場合。
または、電話などで、将来、支払わせるなどと口頭でも約束していると問題がややこしくなります。
この場合、借金の存在を認めた事になる可能性があり、「債務の承認」といって、時効を主張できなくなる可能性もあります。

10年も経過しているとのお話ですから、1の場合は時効の援用を主張できると思います。
ただ、2の場合は、弁護士に相談したほうが良いと思います。
(相談だけならば5000円~1万円です)

3・もしも借りた相手が暴力団と直結しているヤミ金だったら、時効など一切無関係です。
即、弁護士に相談することをオススメします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
親が口頭で約束していないかも重要なポイントになりますね。
そのへんのあたりも、親に一度確認してみます。
ありがとうございました( '-' )

お礼日時:2012/01/23 23:13

No3です。



>裁判所から、出頭云々てきな通知は来てなかったようです。
>今回送られてきた催促にも、裁判関係の文字は見当たらなかったので
>その点は大丈夫だと思います。

裁判所からの訴状の送達というのはあったとして10年近く前の話ですよ。
で、一度判決が下りれば、裁判所がどうだからなんてことはいわずに普通に請求するだけです。
今現在の請求で裁判関係の文字を出す必要はありません。

この手の債権回収業者(サービサーと呼ばれたりします)は、No2さんの言うようなやくざのフロント企業はまずいません。
回収はやくざまがいに強面かもしれませんが、それはしょうがないですよね。

拝見していてご自分の都合のよいようにしか考えられない方のようです。
ひじょうに危なっかしいです。
すぐに専門家(弁護士)にご相談ください。

この回答への補足

べつに自分のいいように考えていませんよ。
わたしは自分が"できるかどうか"を聞いているのです。
(1)時効の援用はできるのかどうか
(2)残りの消費者金融~事前に解決させておきたい~。
その方法とか、それにもロクに答えてくれてないのに、他人の回答を叩くような
スレはわたしの板ではやめていただきます。
No2さんは、あくまでも"暴力団と直結している"と言っているのです。
暴力団とは言っていません。
ここの板で質問するのは初めてですが、他の板では、別の内容等で質問しているので、
言わせてもらいますけど、回答以外の書き込みは遠慮させて頂きます(個人の理想など)、
分からないのに、それ以外の指摘じみた書き込みはしないでください。

補足日時:2012/01/24 04:20
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時効の援用という専門用語を使うのですから、時効の中断事由(民法第147条)も当然ご存知でしょう。


1請求
2差押、仮差押え又は仮処分
3承認
です。

3の承認については本人でない者が承認のしようがありませんが、一部支払がされている点を本人が返済した、つまり承認をしてるのだと捉えられたら、ここで時効が中断してしまいます。
この点は争うところになるかもしれません。

問題は、1、2の行為を債権者がしてる場合です。
他回答様が詳しく述べられてるように、債権回収がプロの手でされる場合には「時効になどしない」ときちんと手をうってると覚悟すべきです。
本人に通知が届いてなくても、上記の手続きは公示送達という方法で「本人に送達された」と効力を発揮します。
つまり「時効が中断してる」わけです。

債権の時効消滅は、債権者側がその取立て権を行使しない状態が法定期間経過した場合に時効の援用を主張して成り立つものですし、仮に時効にかかってる債権であっても一言「支払います」といえば承認行為になり時効が中断します。
「あんたが借りたお金だろ」「うん」というだけで時効の中断効果が発生してしまう場合もあります。承認行為だからです。
その点、海千山千の取立専門屋に接するときは充分な注意が必要です。

金額的にプロが本気になる額ですので、中途半端な法律知識に委ねないで、専門家(弁護士)に相談されるのがベストだと思いますよ。

この回答への補足

そうですね、日を改めて弁護士に相談してみることにします。
ありがとうございました。

補足日時:2012/01/24 01:45
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債務者が逃げ回っていても、債権者側だけで消滅時効の中断の手続きをすることはできます。


裁判所に訴えて判決を貰えばよいのです。

債務者が逃げ回っていても、最後は公示送達にして、被告不在のまま裁判がすすみます。
当然、被告不在なので原告の主張が一方的に通って判決が下ります。

被告が出てこないのは目に見えているので、弁護士などを使うまでもなく回収業者が自分で安価に簡単に手続きできます。
判決が確定すればそこで消滅時効の進行はリセットされて、また10年間の期間を待たねばなりません。
債権回収のプロであれば、消滅時効の完成まえのタイミングで判決を取っているでしょう。
プロからはなかなか逃げ切れませんよ。

今後もびくびくと逃げ回るのがいやであればまずは弁護士に相談することです。このケースでは金額的に司法書士には扱えません。
10年以上前の借金であれば金利の計算上グレーゾーン金利で計算されている可能性があります。
それで整理できないようであれば自己破産も検討することです。

この回答への補足

一応、親などから聞きましたが、
裁判所から、出頭云々てきな通知は来てなかったようです。
今回送られてきた催促にも、裁判関係の文字は見当たらなかったので
その点は大丈夫だと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2012/01/24 01:33
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映画「夜逃げ屋本舗」


でも見て、参考にしてください。

この回答への補足

ひまなときにでも、観ておきます。

補足日時:2012/01/23 23:18
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