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至急お願いします。
先日、パルティール債券回収会社から連絡がありました。
平成12年に組んだ車のローンなのですが、払えなくなり債務整理をし、おはずかしながらそれでも払えなくなってしまいました。
最後に支払ったのはH13年で保証人である母親もその後支払っていません。
パルティールに移ってからは2年程でしたが、これは時効ではないのでしょうか?
ちなみに、期限利益喪失はH15.8となっています。
これは、時効を主張したら保証人に迷惑がかかるでしょうか?

この前の電話では5/31までに1万円、その後3万円を13回支払うというお話はしたんですが、生活が厳しいのでもし時効なのであればいったん請求をとめることはできるでしょうか?

A 回答 (2件)

> 電話では5/31までに1万円、その後3万円を13回支払うというお話はしたんです


ということですから、まだ数日しかたっていませんので、時効というのは無意味です。

この電話で言ったことを向こうが記録に残していれば、無駄です。
向こうは仕事でやっていますから、何の記録も無いということは無いでしょうから。


> これは時効ではないのでしょうか?
時効が無効になる条件は色々あります。
よく言われるのが、「一円でも返済したらその時点で」と言うものですが、債権者に対して返済のことについて言うのも時効を無効にする条件の一つです。

> 請求をとめることはできるでしょうか?
相手が納得する話をすることができれば可能。
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細かな事情によって変わってきますので、一般論での回答になります。


正確な判断は、法テラスなど、弁護士さんを頼ってください。

債務がある事を認め、支払方法について回答したということは、質問者さまが時効の停止または中断を承認したとなっている可能性が高いです。

時効が成立する場合には、お金は一切支払う必要がありません。
というよりも、時効と言うものは利益を受ける側、今回であれば質問者さまが意思表示をしてはじめて適用されるものです。お金を支払ったり、待ってもらえば後日支払うという約束をすれば、その時点で時効は主張できなくなるというのが一般的な見方です。

借金をしておきながら返済しない、誠意を持った対応をしない、というのは貸した側からすれば許し難い話です。
法的に争えば時効が認められるだろうと、回収会社側が考えているのであれば、31日を無視しても問題はないでしょうけれど、時効は認められないだろういう見込みがあれば、差し押さえなどに進むと思います。その場合には、訴訟経費なども含まれますから、40万では済まないでしょう。

31日中に、弁護士さんに相談し、時効を主張するにせよ、返済をするにせよ、首尾一貫した行動を取らなければ、傷は大きくなる一方です。
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