ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

現在14年ほど前に消費者金融から借りた借金が元金のみで60万円ほどあります。
もう12年以上なんの連絡も返済もしていませんが、半年に一回ほど債権を委託された会社から
返済の請求の手紙がきます。

内容は利息が11000円なのに対し遅延利息が240万円です。
借入金の利率というのが18%、遅延損害金の利息が26.280%です。

今現在はアルバイトのみでほとんど収入がない状態ですが(月3万円から7万円)
このままの状態で親の財産を相続した場合、財産を差し押さえられたりしますか?

親は返済できないなら財産を相続する前に自己破産しておいたほうがいいと言います。
そうじゃないと、12年分の遅延利息をそのまま取られるかもしれないので損だという理由ですが
本当にそうなのでしょうか?

A 回答 (6件)

ちなみに金融業者からの借金の時効は5年ですから。



援用するまで請求してきますよ。

個人からの借金は10年ですから。勘違いしている人も多いみたいですが。

まともなとこなら裁判を起こさなければ時効が停止できないと知ってますから

早く援用書を送付するか、返済計画を書類にして送るかしないとね。

アナタの場合は時効の援用で事足りると考えます。

ちなみに裁判外の請求は請求として認められないので。

http://jikou.tainou.net/
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この回答へのお礼

とても参考になりました。本当に時効になっているかどうか一応調べてみたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2012/05/23 13:58

単純ミスがあったので。



> 消費者金融からの借金の時効は10年です
間違いです。

消費者金融からの借金の時効は5年。
債務名義を採られていたら、10年。
大抵、時効となる4年経過頃に債務名義を取得という手続きが多いようなので、債務名義をとられていたら、まだ時効になっていないと思います。
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この回答へのお礼

訂正およびご回答有難うございます。

お礼日時:2012/05/23 14:03

>12年以上なんの連絡も返済もしていません


消費者金融からの借金の時効は10年です。
普通に考えれば、金額からして裁判所を通じての督促を受けていますよね?

> 財産を差し押さえられたりしますか?
裁判所を通じての督促を受け、債務名義を取得されていれば、いきなり銀行口座を差し押さえたり、競売をかけたりということが考えられます。
葉書等だけの督促で、債務名義を取得されていないなら、差し押さえ手続きには裁判または公正証書が必須なので、その手続きのときに時効を援用するといえば、たぶん時効が認められて、差し押さえ等になることは無いと思われます。

> 親は返済できないなら財産を相続する前に自己破産しておいたほうがいいと言います。
債務名義をとられているなら、「全くそのとおり」と思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。裁判所からのような書類は届いた記憶はないです。いつも薄っぺらい封筒でしかも請求される会社がころころ変わっていました。おそらく債権をたらい回しにされていたのだと思います。けっこう有名なところで今現在はロプロという会社ですが、債務名義というのはとっていないのだと思います。

お礼日時:2012/05/23 14:03

まず、借金といっても業者からの借金と個人間の借金では違います。



時効の期間が。

遅延損害金は20%以下ですから。法律では。

時効の援用をすれば問題はほぼ解決するのではないかと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。契約書を見ることもできないですし最初に契約したときの遅延損害金の利率がわからないのでそれが26.280%なのかもしれません。

お礼日時:2012/05/23 13:37

まず、一番いけないのは、何も連絡しなかったこと。

金融屋も、連絡をきちんとしてくる人には、親身に相談に乗ってくれて、場合によっては遅延損害金はチャラにしてくれたかもしれないのに…。あなたが悪い!いまの貴方の「何も連絡しない」と言う行動では、自己破産は認められないかもしれません。場合によっては、「返す気がない」と金融屋に訴えられて、差押え強制執行されるでしょうな。
早急に法テラスなんかに行って弁護士に相談しましょう。
でないと、親の財産まで無くすよ。
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この回答へのお礼

請求元の会社が色々変わって、北海道の会社から手紙がくる場合もあれば新潟からきたり、内容はいつも「遅延利息を含めると100万円だけど一括返済なら50万でいい」というような内容です。返済能力もなかったですし怪しかったのでなんの連絡もしませんでした。おそらく20万円ほどで私の債権を買い取っているのだと思います。現在、最終的に請求元はロプロという元の会社に戻っています。

お礼日時:2012/05/23 13:34

相続したのが相手に見つかれば遠慮なく差し押さえてきますよ。

それが土地だろうが建物だろうが遠慮なく。
現在の借金の状態を確認して、弁護士などに相談に乗ってもらうのがベストではないでしょうか。
一応、時効は10年ですが向こうも馬鹿ではないのであの手この手で時効を止めてきます。
そちらは期待しないほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/05/23 13:28

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