現在14年ほど前に消費者金融から借りた借金が元金のみで60万円ほどあります。
もう12年以上なんの連絡も返済もしていませんが、半年に一回ほど債権を委託された会社から
返済の請求の手紙がきます。
内容は利息が11000円なのに対し遅延利息が240万円です。
借入金の利率というのが18%、遅延損害金の利息が26.280%です。
今現在はアルバイトのみでほとんど収入がない状態ですが(月3万円から7万円)
このままの状態で親の財産を相続した場合、財産を差し押さえられたりしますか?
親は返済できないなら財産を相続する前に自己破産しておいたほうがいいと言います。
そうじゃないと、12年分の遅延利息をそのまま取られるかもしれないので損だという理由ですが
本当にそうなのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ちなみに金融業者からの借金の時効は5年ですから。
援用するまで請求してきますよ。
個人からの借金は10年ですから。勘違いしている人も多いみたいですが。
まともなとこなら裁判を起こさなければ時効が停止できないと知ってますから
早く援用書を送付するか、返済計画を書類にして送るかしないとね。
アナタの場合は時効の援用で事足りると考えます。
ちなみに裁判外の請求は請求として認められないので。
http://jikou.tainou.net/
No.5
- 回答日時:
>12年以上なんの連絡も返済もしていません
消費者金融からの借金の時効は10年です。
普通に考えれば、金額からして裁判所を通じての督促を受けていますよね?
> 財産を差し押さえられたりしますか?
裁判所を通じての督促を受け、債務名義を取得されていれば、いきなり銀行口座を差し押さえたり、競売をかけたりということが考えられます。
葉書等だけの督促で、債務名義を取得されていないなら、差し押さえ手続きには裁判または公正証書が必須なので、その手続きのときに時効を援用するといえば、たぶん時効が認められて、差し押さえ等になることは無いと思われます。
> 親は返済できないなら財産を相続する前に自己破産しておいたほうがいいと言います。
債務名義をとられているなら、「全くそのとおり」と思います。
ご回答有難うございます。裁判所からのような書類は届いた記憶はないです。いつも薄っぺらい封筒でしかも請求される会社がころころ変わっていました。おそらく債権をたらい回しにされていたのだと思います。けっこう有名なところで今現在はロプロという会社ですが、債務名義というのはとっていないのだと思います。
No.2
- 回答日時:
まず、一番いけないのは、何も連絡しなかったこと。
金融屋も、連絡をきちんとしてくる人には、親身に相談に乗ってくれて、場合によっては遅延損害金はチャラにしてくれたかもしれないのに…。あなたが悪い!いまの貴方の「何も連絡しない」と言う行動では、自己破産は認められないかもしれません。場合によっては、「返す気がない」と金融屋に訴えられて、差押え強制執行されるでしょうな。早急に法テラスなんかに行って弁護士に相談しましょう。
でないと、親の財産まで無くすよ。
請求元の会社が色々変わって、北海道の会社から手紙がくる場合もあれば新潟からきたり、内容はいつも「遅延利息を含めると100万円だけど一括返済なら50万でいい」というような内容です。返済能力もなかったですし怪しかったのでなんの連絡もしませんでした。おそらく20万円ほどで私の債権を買い取っているのだと思います。現在、最終的に請求元はロプロという元の会社に戻っています。
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